勘定科目の解説 事業活動計算書 人件費 法定福利費 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 法定福利費
法定福利費
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。
勘定科目説明の解説
費用科目の解説について
事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
法定福利費
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
人件費 | 法定福利費 | - |
大区分は、「人件費」です。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。
中区分は「法定福利費」です。(広義の)社会保険料ですね。
職員さんに対して支給するお給料等ではなく、法人が負担する社会保険料ですね。
社会保険料
社会福祉法人が負担する(広義)の社会保険料には、下のようなものがあります。
NO. | 区 分 | 内 容 |
---|---|---|
① | (狭義の)社会保険料 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料 |
② | 労働保険料 | 雇用保険料、労災保険料 |
法定福利費に計上する費用
勘定科目「法定福利費」に計上される金額は、(広義の)社会保険料のうち法人が負担する金額になります。
社会保険料を納付する際には、給料から預かった本人負担分の社会保険料を含めて納付する必要があります。
区 分 | 法人負担額 | 本人負担額 |
---|---|---|
社会保険料を納付する際の科目 | 法定福利費 | 職員預り金 |
「法定福利費」と「職員預り金」の混同に注意が必要なこと、
「健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料」と「労働保険料」では、納付時期が異なることに注意していきましょう。
簡単な説明です
法定福利費
法人の職員の健康保険料、厚生年金保険料や労働保険料のうち法人負担分です。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。