基本財産(土地)|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方
はじめに
社会福祉法人が保有する資産は、その性質に応じて
基本財産、その他財産、公益事業用財産、収益事業用財産
に区分されます。(会計上の分類ではなく、社会福祉法人の審査基準上の資産の分類です)
このうち 基本財産 は、
法人が社会福祉事業を継続して行うための
存続の基礎となる資産 として位置づけられており、
会計上も制度上も、特に重要な意味を持つ区分です。
基本財産(土地)は、
社会福祉施設の敷地として用いられる土地を中心に整理される勘定科目です。
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厚生労働省の勘定科目の説明
(基本財産)土地
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
基本財産に帰属する土地をいう。
定義自体は簡潔ですが、
実務では「どの土地を基本財産とするか」「どの金額で計上するか」
という判断が重要になります。
基本財産として整理される土地
社会福祉法人審査基準では、
社会福祉施設の用に供する不動産は、原則として基本財産としなければならない
とされています。
ここでいう社会福祉施設とは、
第1種社会福祉事業を経営する施設 を指します。
そのため、
- 社会福祉施設の建物が建っている敷地
- 施設運営に不可欠な土地
については、
原則として 基本財産(土地) に区分されます。
資産区分の中での位置づけ
社会福祉法人審査基準では資産区分は、次のとおり整理されます。
- 基本財産
- その他財産
- 公益事業用財産(公益事業を行う場合)
- 収益事業用財産(収益事業を行う場合)
基本財産は、
法人の目的事業を支える 基盤となる資産 であり、
処分や用途変更にあたっては、
定款や所轄庁の承認が必要となる場合があります。
この点が、
その他財産との大きな違いです。
土地の帳簿価額の考え方(購入した場合)
土地を購入した場合の帳簿価額は、
売買代金のみで決まるものではありません。
基本的な考え方は、次のとおりです。
土地の帳簿価額
= 土地の購入代価 + 取得に要した付随費用
付随費用には、例えば次のようなものが含まれます。
- 仲介手数料
- 固定資産税等の精算金
- 土地造成費用
- 旧建物の解体費用(取得と一体のもの)
これらは、
土地を取得し、使用可能な状態にするために必要な支出として、
土地の取得価額に含めて整理されます。
土地の帳簿価額の考え方(寄付を受けた場合)
社会福祉法人では、
施設建設等にあたり、土地の寄付を受けるケースもあります。
寄付の場合には、
購入価額が存在しないため、
公正な評価額 によって帳簿価額を決定します。
評価にあたっては、
- 公示価格
- 実勢価格
- 路線価
- 固定資産税評価額
などを参考に、
客観性と合理性のある方法 により評価することが求められます。
評価額の妥当性については、
所轄庁に相談したり、
不動産鑑定士など専門家の意見を参考にすることも考えられます。
管理上の留意点
基本財産(土地)は、
法人運営の基盤となる資産であるため、
- 基本財産としての区分が適切か
- 帳簿価額の算定が妥当か
- 他の財産区分と混在していないか
といった点を、
定期的に確認しておくことが重要です。
敷地が広く、
一部のみを基本財産として扱う場合には、
範囲が明確になるよう、
図面や資料で整理しておくことも有効です。
まとめ
基本財産(土地)は、
- 社会福祉施設の敷地として用いられる重要な資産であること
- 法人存続の基礎となる基本財産に区分されること
- 取得方法に応じて帳簿価額の考え方が異なること
- 区分・評価について慎重な判断が求められること
これらを整理して理解しておくことで、
決算、指導監査、所轄庁対応のいずれの場面でも、
落ち着いて説明しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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