勘定科目の解説「前受金」社会福祉法人会計
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この記事の目次
説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 前受金
前受金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。
前受金の簡単な説明をしてみましょう

前受金
商品や製品の代金、福祉サービスの利用料などを、先に受領している場合に用いる。
商品の引渡し後やサービスの提供後には、適切な科目へ振替えを忘れないように。
勘定科目説明の解説 前受金
前受金と預り金
前受金と混同しやすい科目として「預り金」がありますね。
「預り金」が一時的な預り金であるのに対して、前受金は、物品の代金やサービスの料金を先に受領している場合に用いる科目になります。
前受金 | 物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 |
預り金 | 職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 |
前受金に含まれる内容
物品等の売却代金
社会福祉法人さんの事業で、物品の売却代金としてイメージしやすいものは

就労支援事業の
商品や製品の販売や

福祉用具の販売(やレンタル)

不要となった固定資産の売却代金もあるかもしれません。
役務の提供の対価

役務の提供の対価には
様々な福祉サービスのご利用者が負担する利用料がありますね。
これらの代金、料金を、商品の引渡し前やサービスの提供前に受領する形です。
代金、料金の前受が、日常的に出てくることはあまりないかもしれませんね。
日常的に前受金を使用する法人さんはもちろんですが、例外的に、前受金が出てくるような場合には、
商品の引渡しやサービスの提供後には、適切な勘定科目(収益の科目)に振替えを行いましょう。
簡単な説明をもう一度

前受金
商品や製品の代金、福祉サービスの利用料などを、先に受領している場合に用いる。
商品の引渡し後やサービスの提供後には、適切な科目へ振替えを忘れないように。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
勘定科目の解説の一覧
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
