社会福祉法人の会計処理の考察
感染症緊急包括支援事業(かかり増し経費)補助金収入時の会計処理について
補助金収入時の会計処理(計上科目)について検討していきます
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厚生労働省や都道府県・市町村から、会計処理についての通知などが発せられた場合には、通知の処理にしたがってください。
感染症緊急包括支援事業(かかり増し経費)補助金では、支援対象経費の範囲が広くとられています。
支援対象経費を分類すると、法人ごとに、下の3つのパターンが考えられます。
かかり増し経費(支援対象経費)の分類 | 補助金の計上科目 | |
① |
全額が、事業費・事務費に計上される場合 (1件10万円未満の物品など) |
補助金事業収益(公益) |
② |
全額が、固定資産に計上される場合 (1件10万円以上の資産) |
施設整備等補助金収益 同額を、国庫補助金等特別積立金(純資産)に積立て、 減価償却と対応させて取崩す |
③ |
①と②の両方が混在している場合 (1件10万円未満と 1件10万円超のどちらもある) |
10万円未満の金額分を 補助事業金収益(公益) 10万円以上の金額分を 施設整備等補助金収益 同額を、国庫補助金等特別積立金(純資産)に積立て、 減価償却と対応させて取崩す |
3.2.4 「図解版」を追加しました。コチラから
※問題点 → かかり増し経費の使途や金額によって、法人ごとに、収入の計上科目(会計処理)が変わってくる |
厚生労働省の各通知にしたがった上で、金額に関係なく、統一的な会計処理を行う場合には、以下の会計処理が考えられます。
「かかり増し経費」の支援内容が、「最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築」とあることから、感染症対策のために、新たな施設内の環境(設備)を整えるための補助金収入と考えて、「施設整備等補助金収益」に区分する。
統一的な会計処理の方法 |
|
① |
収入額全額を施設整備等補助金収益に計上し、 同額を、国庫補助金等特別積立金に積立てる |
② |
事業費・事務費分(1件10万円未満)のものについては、 同一年度で、全額取崩す(国庫補助金等特別積立金取崩額) |
③ |
固定資産分(1件10万円以上)のものについては、 当該資産の減価償却とともに取崩す(国庫補助金等特別積立金取崩額) |
3.2.4 「図解版」を追加しました。コチラから
(例)事業活動計算書の科目を記載 補助率を100%としています。
収入額 100万円 かかり増し経費の全額が、事業費の場合 |
・施設整備等補助金収益 100万円 ・事業費(消耗器具備品費など) 100万円 ・国庫補助金等特別積立金 積立額 100万円 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額 △100万円 |
収入額 100万円 かかり増し経費の全額が、固定資産の場合 減価償却費は5万円 |
・施設整備等補助金収益 100万円 ・国庫補助金等特別積立金 積立額 100万円 ・減価償却費 5万円 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額 △5万円 |
収入額 100万円 かかり増し経費のうち事業費 30万円 固定資産 70万円の場合 減価償却費は3万円 |
・施設整備等補助金収益 100万円 ・事業費(消耗器具備品費など) 30万円 ・国庫補助金等特別積立金 積立額 100万円 ・減価償却費 3万円 ・国庫補助金等特別積立金 取崩額 △30万円(事業費分) ・国庫補助金等特別積立金 取崩額 △3万円(減価償却費分) |
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