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勘定科目の解説|社会福祉法人会計

ソフトウェア|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方

はじめに

社会福祉法人の運営において、
会計ソフトや給与ソフト、介護・保育システムなど、
コンピュータソフトウェアの利用は欠かせないものとなっています。

これらのうち、
一定の要件を満たすものは、
無形固定資産として「ソフトウェア」 に区分して整理します。

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厚生労働省の勘定科目の説明

ソフトウェア
コンピュータソフトウェアに係る費用で、
外部から購入した場合の取得に要する費用又は
制作費用のうち研究開発費に該当しないものをいう。

出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について

この定義のとおり、
ソフトウェアは 無形固定資産 の一つとして位置づけられています。


無形固定資産としての位置づけ

ソフトウェアは、

  • 物理的な形を持たない
  • 一定期間にわたり継続して使用される
  • 法人の業務運営に直接利用される

といった特徴を持つことから、
無形固定資産に区分されます。

建物や備品のように目に見える資産ではありませんが、
法人にとっては重要な経営資源の一つです。


外部から購入したソフトウェア

多くの社会福祉法人では、
ソフトウェアを外部のソフトウェア会社から購入して利用しています。

この場合、

  • ソフトウェアの購入代価
  • 導入にあたり必要な設定作業費用
  • 自法人の仕様に合わせるための付随的な修正作業費用

など、
使用可能な状態にするために直接要した費用 は、
ソフトウェアの取得価額に含めて整理します。


自法人で開発したソフトウェア

法人が自らソフトウェアを開発した場合には、
制作に要した費用のうち、
研究開発段階を過ぎ、実際に利用可能となった部分
ソフトウェアとして計上します。

試作や研究開発段階の費用については、
ソフトウェアの取得価額には含めず、
別途、研究開発費として処理する点に注意が必要です。


取得価額の考え方

ソフトウェアの帳簿価額は、
次の考え方で整理します。

ソフトウェアの帳簿価額
= 取得に要した直接費用 + 付随費用

ここでいう付随費用とは、
単なる保守費用や利用料ではなく、
ソフトウェアを使用可能な状態にするために必要な支出 を指します。


減価償却の考え方

ソフトウェアは無形固定資産であるため、
耐用年数があるものについては、
使用期間にわたって 減価償却 を行います。

耐用年数は、
ソフトウェアの内容や利用予定期間を踏まえ、
合理的に設定することが求められます。


購入とリースの違い

近年では、
ソフトウェアを購入するのではなく、
リースやクラウドサービスとして利用するケースも増えています。

リースの場合には、
契約内容に基づき、

  • 無形リース資産として固定資産に計上する
  • 簡便な取扱いとして賃借料処理を行う(※)

など、
契約の実態に応じた会計処理 を選択する必要があります。

※令和9年4月、新リース会計基準の開始に伴って、賃借料として処理することが認められなくなる可能性があり、今後の動向に注意してください。


管理上の留意点

ソフトウェアは目に見えない資産であるため、

  • どのソフトウェアを保有しているか
  • 利用状況や契約期間はどうなっているか
  • 固定資産台帳と実態が一致しているか

といった点を、
定期的に確認しておくことが重要です。


まとめ

ソフトウェアは、

  • 無形固定資産として整理される勘定科目であること
  • 外部購入・自社開発のいずれも取得価額の整理が重要であること
  • 研究開発段階の費用は含まれないこと
  • 内容に応じて減価償却を行うこと

これらを整理して理解しておくことで、
決算や監査の場面でも、
ソフトウェアに関する会計処理を落ち着いて説明しやすくなります。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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