勘定科目の解説「拠点区分間長期貸付金」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
同一事業区分内における他の拠点区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。
勘定科目説明の解説 1年以内科目
流動・固定の区分 一年基準
貸借対照表の資産、負債は、流動資産・負債と固定資産・負債とに区分されています。
流動資産と固定資産を区分する際に基本となる大きな考え方が一年基準と呼ばれるものです。
区分、分類のやり方は、1年以内か1年を超えるかということになります。
これだけでもある程度、想像できますね。
資産の分類のイメージは、このようになります。
区 分 | 流動資産 | 固定資産 |
---|---|---|
お金の場合 | 1年以内に お金に変わる、お金が入ってくる | 1年を超えて お金に変わる、お金が入ってくる |
サービスの場合 | 1年以内に サービスの提供を受ける | 1年超えて サービスの提供を受ける |
使用(消費)期間 | 1年以内に消費される | 1年超えて使用される |
詳しくは、1年以内回収予定長期貸付金のページで説明しています。
内部取引
内部取引の発生 拠点区分間
拠点区分間長期貸付金は、言葉にあるように、同一事業区分内での拠点間での貸付になります。
貸付側の拠点と借入側の拠点が、共に同じ拠点区分内(社会福祉事業、公益事業、収益事業)にある場合に用います。貸付側の拠点では、拠点区分間(長期)貸付金、借入側の拠点では拠点区分間(長期)借入金として計上されます。
拠点同士の貸付・借入でも、事業区分が異なる場合には、事業区分間(長期)貸付金・借入金となることに注意が必要です。
科 目 | 内 容 |
---|---|
事業区分間○○ | 事業が異なる拠点間での取引 (例 社会福祉事業の拠点と公益事業の拠点) |
拠点区分間○○ | 同一事業内での拠点間の取引 (例 社会福祉事業のA拠点とB拠点) |
拠点区分間の貸付・借入で使用する科目は以下の通りです。
貸付期間 | 貸付拠点 | 借入拠点 |
---|---|---|
1年以内 | 拠点区分間貸付金 | 拠点区分間借入金 |
1年超 (うち1年以内) | 拠点区分間長期貸付金 (1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金) | 拠点区分間長期借入金 (1年以内返済予定拠点区分間長期借入金) |
このような、法人内部での取引(お金のやり取り)を内部取引といいます。
社会福祉事業内などで複数の拠点を運営している場合に、いずれかの拠点で、資金に不足が生じた場合に、銀行などの借入を行わず、拠点間で貸付、借入を行うことがありますね。
法人内の方針決定の手続きとして、事業計画や返済計画を作って、検討していくと良いでしょう。
内部取引消去
社会福祉法人会計基準では、法人内部の内部取引は、決算においては、消去(内部取引消去)をすることになります。
社会福祉法人会計基準
(内部取引)
第十一条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。
内部取引消去については、1年以内回収予定事業区分間長期貸付金のページで説明しています
会計実務での確認
内部取引消去を正しく行うために、拠点区分間長期貸付金だけでなく、相手方の拠点区分間長期借入金と共に、残高の管理をしていきましょう。
簡単な説明です
拠点区分間長期貸付金
同じ事業の中の拠点同士で、長期的に貸したお金で、この先1年を越えて返してもらう金額。
法人内部の取引のため、意思決定の手続きの記録や返済のルールを明確に残しておきましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。