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企業主導型保育事業 専門的財務監査

専門的財務監査のポイント⑦ 「3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入<勘定残高と実際残高の照合>」について ~企業主導型保育事業~

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われます。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

今回は、3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入<勘定残高と実際残高の照合>について

専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入
<勘定残高と実際残高の照合>

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。

区分監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
当該保育施設の助成金受入専用勘定及び助成金受入専用銀行口座が設けられているか確かめる。・専用勘定、専用口座が設けられていない。○助成金の受入科目(普通預金、収益及び収入)と受入口座を確認する。
○助成金受入専用口座を設けているか。
助成金受入専用口座への入金額、助成金受入専用勘定の記帳額の一致を確かめる。・一致していない○収益の計上額と実際の入金額を確認する。
助成金受入専用口座への入金額、助成金受入専用勘定の記帳額が、協会から助成した金額と一致しているか確かめる。・一致していない○助成決定額と実際の入金額を確認する。
助成金受入専用口座への入金額と同額が事業所口座へ振替されているか確かめる。・振替されていない○入金額が必要に応じて、保育事業拠点の口座に振替が行われているか確認する。
前期末及び前月末の助成金受入専用勘定が助成金受入専用口座の預金通帳の残高又は預金残高証明書残高が一致しているか確かめる。(帳簿残高と預金通帳の残高又は預金残高証明書残高が不一致の場合、調整表を作成しているか同時に検証する。)
一致の場合、調整表を作成しているか同時に検証する。)
・一致してない、または不一致の場合の調整表が作成されていない。○助成金が入金される勘定科目(普通預金など)の残高が、普通預金通帳及び残高証明書と一致しているか確認する。
前期末及び前月末の事業所の預金勘定残高が預金通帳の残高又は預金残高証明書残高が一致しているか確かめる。(帳簿残高と預金通帳の残高又は預金残高証明書残高が不一致の場合、調整表を作成しているか同時に検証する。)
を作成しているか同時に検証する。)
・一致してない、または不一致の場合の調整表が作成されていない。○保育事業拠点の預金科目の(普通預金及び定期預金など)の残高と通帳残高及び残高証明書と一致していることを確認する
預金通帳には、運営費用の1カ月分程度の資金があるか確かめる。・一か月程度の資金がない○普通預金の残高と、運営費(人件費支出、事務費支出、事業費支出)の1か月あたりの支出金額を比較してみる。
助成金の収入処理が経理に関する規程に基づき行われているか確かめる。・収入処理が規程に基づいていない○経理規程に基づいて手続きや処理が行われているか。
○助成金の取扱いに関する規程等を作成しているか
前年度の助成金収入として計上されている金額は、児童育成協会から前年度に交付した助成金の金額と一致しているか確かめる。・一致していない○事業活動計算書及び資金収支計算書に計上されている助成金の受入金額は、助成金の交付決定・交付済みの金額と一致しているか。

<勘定残高と実際残高の照合>のポイント

勘定科目と入金口座について

企業主導型保育事業は、社会福祉法人さんだけでなく、一般の企業や医療法人、NPO法人などでも運営されています。社会福祉法人では、あまり馴染みのない表現が用いられていることもあります。

社会福祉法人で、明確に説明できるようにして準備しておくことは、助成金を受け入れる際の勘定科目を何にしているか。

入金される口座は、どの口座を使用しているか(金融機関、種別、名義など)、通帳や印鑑の保管状況どうなっているでしょうかは?
通帳と印鑑(銀行印)は、別々の担当者が保管していることが望ましいでしょう。
(一人だけで、自由に出金ができる環境にせず、複数の相互チェックの上で出金が行われるようにするためです)。

帳簿

科目には、

伝票仕訳から考えますと

(借方)普通預金 /(貸方)収益(及び収入) のように

の2つの科目があります。

それぞれ、何の科目に計上を用いているでしょうか。
補助科目を使っている場合には、補助科目名を分かるようにしておきましょう。

通帳

社会福祉法人では、多くの銀行口座・通帳をお持ちのことが多いですね。

保育事業独自の口座や助成金受入れ専用の口座を設けているか
口座を明確に示せるようにしておきましょう。

助成金専用口座の取扱い

助成金の受入にあたっては、助成金受入専用口座を設けることが求められています。

  • 助成金の受入専用口座を設けているか。
  • 助成金の受入専用口座には、助成金以外の入金が行われていないか。
  • 助成金以外の収入(保護者からの利用料等)は、助成金専用口座とは別の口座で受入ることが望ましいでしょう。

3つの要素の確認

下の表を完成させて3つの要素の金額が一致していることを確認していきましょう。

確認項目

 ①収益(収入)として計上されている金額
 ②協会からの交付済みの金額
 ③銀行口座へ入金された金額

下の表と共に、必要な証拠書類(証憑)や入金が確認できる通帳を準備しておきましょう。

(前年度の助成金)

 助成金の
収入計上金額
協会が認識している
交付済助成金額
銀行口座への
入金額
差 額理 由
整備費          
運営費          
施設利用給付費           
利用者負担額減
免臨時給付費
 
(単位 円)

(当期期中の助成金)

 助成金の
収入計上金額
協会が認識している
交付済助成金額
銀行口座への
入金額
差 額理 由
整備費          
運営費          
施設利用給付費           
利用者負担額減
免臨時給付費
 
(単位 円)

助成金の取扱いについての規程

社会福祉法人のモデル経理規程には、助成金の取扱いの条文は規定されていません。

  • 経理規程細則(助成金取扱規程)
  • 企業主導型保育事業 助成金取扱要領

などを規定しておくことが望ましいでしょう。

社会福祉法人では、企業主導型保育事業の助成金以外にも様々な補助金や助成金の交付を受けていることから、

マツオカ会計事務所では、「企業主導型保育事業 助成金取扱要領」のひな型を作成しています。


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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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