勘定科目の簡単な説明「前受収益」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 前受収益
前受収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。
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勘定科目説明の解説 前受収益
経過勘定について
この4つの科目は、いずれも、時の経過によって発生する収益や費用に関連して用いられる勘定科目です。
①一定の契約があって、②時間の経過とともに生じる、③役務の提供によって受取る、または支払うものです。
契約に基づく「○○月分の料金」というのがイメージしやすいですね。
「当月分の料金」を、「当月」に受け取ればいいのですが、
契約によっては、当月分を前月に受け取ったり(支払ったり)、翌月に受け取ったり(支払ったり)することが
よくあります。
法人側が、受け取るケース(収益)支払うケース(費用)で4つのパターンがあることが分かります。
科目の説明
前受収益は、社会福祉法人さんの事業の中ではあまり馴染みのない科目かもしれません。
「継続的な役務給付取引」とは、継続した期間を基に契約して、毎月「○月分」と言った形で、サービスを提供しいている中で、事前にお金を受け取る形ですね。
福祉サービスの多くも、「〇月分」といった表現を使い、また、時には、利用者さんから先に費用を受け取るケースもあります。
福祉サービスと、継続的な役務給付取引の違いは、時の経過にしたがって、収益(支払側では費用)が生じているかどうかという点が挙げられます。
受取利息や(月極)賃貸料などは、時間の経過とともに、時間の経過と比例して、収益が生まれてくることが分かります。
福祉サービスは、あくまでも、サービス業務を行ったことで、収益が発生して、時間の経過とともに収益が生まれるものではありませんね。

例えば
時間が経つたびに、お金(金額)が変わるようなものを想像したら、分かりやすいかもしれません。
前受収益
前受収益は、時間の経過とともに収益が計上される取引、時間の経過にしたがってお金が発生する取引で、当月分の収益を前月以前に受け取る場合に、計上していきます。
勘定科目説明に例が挙がっているように継続して役務の提供を受ける取引となると以下のような取引が考えられます。
(例)
区分 | 内容 | 説 明 |
---|---|---|
取引 | 内容 | 説明 |
受取利息 | 帳端分 | 利息の算定期間が、当月16日~翌月15日を当月末日に受け取る場合に、決算期において、4/1~15日分の利息相当額を、前受収益に計上します。 |
賃貸料 | 翌月分 | 不動産の賃貸借取引では、翌月分の賃料を、当月末までに入金することなどがよくあります。 この場合の3月末までに4月分の賃貸料を受け取っている場合には、前受収益に計上します。 (賃貸駐車場や、サ高住などの居住系サービスでも支払い形態によっては発生することがあります) |
前受収益と前受金
前受収益は、前回の前受金と混同しやすいですね。
前受収益は、継続的な役務給付取引を行っている取引に用いる科目になり、前受金は、提供物品の代金やサービスの料金を先に受領している場合に用いる科目になります。
科目 | 説 明 |
---|---|
前受収益 | 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。 |
前受金 | 物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 |
簡単な説明です

前受収益
法人が駐車場や住宅系のサービスなど、時の経過と収益の発生が比例するような取引を、継続的に行っている場合に、〇月分の料金を先に受け取っている際に用いる科目ですね。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
