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勘定科目の解説 マツオカ事務所オリジナル

勘定科目の解説 事業活動計算書 事業費 介護用品費 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 介護用品費

介護用品費
利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

介護用品費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事業費介護用品費
利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等

大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事業費支出
利用者の処遇に直接要する費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より
介護用品費 おむつタオル等

中区分は「介護用品費」です。

介護保険事業を運営されている施設、事業所さんで用いられる費用科目です。

介護用品費と混同しやすい科目の分類

事業費の科目の中には、介護用品費と混同しやすい科目があります。

科目ごとの内容を確認してみましょう。

科目説   明
介護用品費利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。      
被服費利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く)の購入のための費用をいう。
日用品費利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品介護用品を除く)の費用をいう 。
消耗器具備品費利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費用をいう。
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

科目の分類を整理していく順番

取引の内容ごとに、科目を決めていく場合に、下のような順番も考えられます。

                                                                                                                                               

  • 「介護用品費」の内容を決める       おむつ、タオルなどの介護用品 
    ↓                                                                             
  • 「日用品費」の内容を決める                   利用者の身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品費以外)
    ↓             
  • 「被服費」の内容を決める                       利用者の衣類、寝具等(介護用品費、日用品費以外)
    ↓                            
  • 「消耗器具備品費」の内容を決める        利用者の処遇に直接使用する消耗品、器具備品
                       (介護用品費、日用品費、被服費以外)         

継続性の原則

各科目「介護用品費」、「日用品費」、「被服費」及び「消耗器具備品費」等に含めていく取引の内容を整理した後は、
正当な理由がない限りみだりに変更せずに、同一の会計処理、手続きを継続して行うことは、

会計報告や予算管理、期間比較のためにも大切になってきます。

社会福祉法人会計基準
(会計原則)
第二条 
三 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

社会福祉法人会計基準

注意点 貯蔵品(貸借対照表・流動資産)の計上

介護用品費の注意点としては、決算において、貸借対照表の科目「貯蔵品」の計上を検討する必要があることです。

介護用品(費)として購入したもののうち、決算日現在、未使用のものがあれば、棚卸しを行い、数量、金額を把握して、貸借対照表の科目「貯蔵品」に計上していきます。

決算日現在、されずに保管されている介護用品は、棚卸資産として貸借対照表に計上しておき、使用した時点で、費用(介護用品費)として計上するという考え方になります。

区 分当年度内に費消分
(使用済み分)
決算日現在、未使用分
介護用品(おむつ、タオル等)介護用品費
(事業活動計算書・事業費)
貯蔵品
(貸借対照表・流動資産)

貯蔵品の計上と重要性の原則

社会福祉法人会計基準には、「重要性の原則」という考え方があります。

重要性の原則では、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理を行わずに、簡便な方法を採用することができます。

介護用品の金額や内容に、重要性が乏しい場合には、決算日現在の介護用品の未使用分についても、貯蔵品(流動資産)として計上せずに、介護用品費(費用)に計上する方法を採用することができると考えられます。

「介護用品」の重要性の原則の適用について 厚生労働省の見解

介護用品にも「重要性の原則」が適用されるどうかについて、厚生労働省の見解が平成23年のパブリックコメントの結果に記載されています。

(給食用材料についての回答になります)

ご意見回答(考え方)
給食用材料の計上について、現実的に給食用材料の棚卸は大変な手間を伴い困難ではないかと思う。また実際に多くはすぐに消費するものではないか。資産としての価値も低い。重要性に乏しく、計上しない選択もできるようにして欲しい。重要性の原則は全ての取り引きに適用されますので、実態に即してご判断いただいて結構です。
出典 「社会福祉法人新会計基準(案)に関する意見募集手続き(パブリックコメント)の結果について」

社会福祉法人会計基準の重要性の原則の規定

社会福祉法人会計基準

(会計原則)
第二条
一~三 略

四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

社会福祉法人会計基準

簡単な説明です

マツオカ
マツオカ

介護用品費
介護保険事業を運営する施設、事業所でご利用者さんのための介護用品、おむつやタオル代の科目です。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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