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役員と役員会・指導監査の準備

理事会は適切に招集されているかの確認 (理事会の招集権者と招集手続)社会福祉法人会計・法人運営

理事会の招集手続きのポイント

理事会の招集を行う理事(招集権者)

NO.区  分内  容理事会の招集権者
多くの社会福祉法人法人の定款に規定理事長など
社会福祉法定款に規定していない場合各理事
社会福祉法監事が理事会の開催を請求し、招集されない場合監事

招集手続きの記録書類

NO.区 分書 類要 点
招集通知を発した場合招集通知招集通知を発出した日が分かるようにして、保存しておく
招集通知を省略した場合全員の同意書など招集を省略することに同意した旨の同意書など
(理事会議事録に、全員が同意した旨を記載する形でも可とのこと)
①、②とも理事会議事録開催日、場所、議事の内容、②の場合の同意の旨など

まんがでポイントを押さえよう

理事会招集通知

社会福祉法及び定款の規定の確認

理事会の招集手続きについては、社会福祉法及び定款(例)を確認してみましょう。

理事会を招集する者について

①原則的な取扱い

社会福祉法の定めによると、理事会は、各理事が招集することができます。

(理事会の運営)
第四十五条の十四 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

社会福祉法より

②ただし書きによる取扱い(多くの社会福祉法人での取扱い)

上記のように、原則的な取扱いがありますが、

実務上は、定款に理事会の招集を行う理事(招集権者)を定めて、定款に定める理事が招集を行うと定めている法人が多いでしょう。

定款に定める理事としては、「理事長」としていることが多いでしょう。

定款に招集権者を「理事長」と定めている場合には、理事会は、理事長が招集を行うことになります。

(理事会の運営)
第四十五条の十四 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。

社会福祉法より

定款例

実際の社会福祉法人の定款では、下のように規定していることも多いと思います。

定款を確認してみましょう。

(招集)
第二五条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

出典:厚生労働省 平成28年11月11日 局長通知「社会福祉法人の認可について」の一部改正について 別紙2 社会福祉法人定款例より

③ ②の場合のその他の理事による招集

定款の定めにより理事会を招集する者を「理事長」等(招集権者)と定めている場合には

招集権者以外の理事は、招集権者に対して、理事会の目的である事項を示した上で理事会の招集を請求することができます。

また、招集権者以外の理事は、理事会の招集を請求をした日から5日以内に、請求日から2週間以内の日を開催日とした理事会の招集通知が発せされない場合には、自ら理事会を招集することができます。

(理事会の運営)
第四十五条の十四
(省略)
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があつた日から五日以内に、その請求があつた日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

社会福祉法より

(参考)監事による理事会の招集について

監事が必要と認めて、理事会の開催を請求し、請求の日から5日以内に(請求の日から2週間以内に開催される)理事会の招集通知が発せられない場合には、監事が理事会を招集することができます。

監事による理事会の開催が請求された場合に、理事会を開催手続きをすべき日数

NO.区分請求の日からの日数
招集通知の発出5日以内
理事会の開催2週間以内

※社会福祉法

第四十五条の十八 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び当該社会福祉法人の職員に対して事業の報告を求め、又は当該社会福祉法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百条から第百三条まで、第百四条第一項、第百五条及び第百六条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第百二条(見出しを含む。)中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、同条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第百五条中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

※一般社団法人及び一般財団法人に関する法律


(理事会への出席義務等)
第百一条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 監事は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事(第九十三条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、理事会の招集を請求することができる。

3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

理事会の招集手続きについて

招集権者は、理事会の開催日の1週間前、または、定款に定める日までに各理事、監事に召集の通知を発する必要があります。

(理事会の運営)
第四十五条の十四
(省略)
9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第九十四条の規定は理事会の招集について、同法第九十六条の規定は理事会の決議について、同法第九十八条の規定は理事会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める

社会福祉法より

(招集手続)
第九十四条 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

理事会の招集手続きの省略について

理事会は、理事及び監事全員が同意した場合には、招集の手続き(通知)を省略して開催することができます。

(招集手続)
第九十四条
(省略)
 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

出典:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

招集手続きの確認書類

NO.区 分書 類要  点
招集通知を発した場合招集通知招集通知を発出した日が分かるように保存しておく
招集通知を省略した場合全員の同意書など招集を省略することに同意した旨の同意書など
(理事会議事録に、全員が同意した旨を記載する形でも可とのこと)
①、②とも理事会議事録 開催日、場所、議事の内容、②の場合の同意の旨など

招集手続きの確認書類については、厚生労働省の指導監査ガイドラインに、示されています。

○ 指導監査を行うに当たっては、理事会を招集した理事(法第45 条の14 第3項により招集した理事を含む。)が開催通知を期限までに発出しているか、招集通知を省略している場合には、理事及び監事の全員の同意があるかを確認する。
なお、理事会の招集通知を省略することについての理事及び監事の同意の取得・保存の方法について、法令上の制限はないが、法人において、理事及び監事の全員が同意書を提出することとする、又は理事会の議事録に当該同意があった旨を記載する等、書面若しくは電磁的記録による何らかの形で保存できるようにしておくことが望ましい。

出典 厚生労働省 指導監査ガイドライン 「6 理事(1)審議状況」より

まんがの部屋

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マツオカ会計事務所のストーリー

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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