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質問の内容
| 積立資産と積立金の取扱いについて教えて下さい。積立金を積み立てずに、積立資産だけを積み立てることはできますか。 |
関連するページは下のようになります。
| NO. | 記事のタイトル |
|---|---|
| ① | 社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(原則的な取扱い) |
| ② | 社会福祉法人の積立金と積立資産の取扱い(例外的な取扱い・積立資産のみの計上) |
| ③ | 積立金の積立ての理事会承認を受ける時期について |
| ④ | 積立資産の予算計上について |
| ⑤ | 積立資産の専用口座への資金移動の時期 |
| ⑥ | 有料動画 「積立金と積立資産の関係の確認」 約17分 税込み1,100円 |
🎀 はじめに
「積立資産だけを計上することってできるの?」
「積立金と同額じゃないケースってありえる?」
──この質問は、実務の現場でとても多いテーマです。
社会福祉法人会計では原則として、
積立金=積立資産(同額)
という運用が求められています。
しかし、資金管理の事情によっては、
積立金を積み立てずに積立資産だけを計上できる“例外” が認められています。
この記事では、その例外的な取扱いを
できるだけやさしく、手続きの順番まで分かるように 整理してお届けします。
1.まず押さえたい「原則」と「例外」
■ 原則
- 積立金と同額の積立資産を積み立てる
- 積立金の計上には理事会決議が必要
- 目的を明確化し、余剰の範囲内で計上する
■ 例外
資金管理上の理由等から
「積立資産を積む必要はあるが、積立金は積まない」
という状況が生じる場合があります。
この場合、
👉 積立金なしで積立資産のみを計上できる(公式に認められた例外)
例外はどこに書いてある?
→ 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する 運用上の留意事項について(運用上の留意事項)」 に明記されています。
2.例外として認められる理由(やさしく言うと)
例外として積立資産だけの計上が認められるのは、
“法人の資金管理を安定させるために必要”と判断される場合 です。
例)
- 手許資金のうち、運転資金としての必要分を超える部分を安全に管理するため
- 借入金の返済財源として資金を確保しておくため
- 新規事業その他のために資金を管理しておくため
- 災害その他緊急時に備えて資金を管理するため など
つまり、積立金とは別に、法人の資金管理の安全性を高めたり、将来に向けて
資金だけを確保し管理しておきたい場合などに使われます。
3.通知のポイントをかんたんに
通知では次のように整理されています。
✔ 資金管理上の理由がある場合
- 積立金を計上せず
- 積立資産だけを積み立ててよい
✔ 条件
- 名称(目的)を必ず付ける
- 理由を明確化しておく(附属明細書に記載)
- 予算に「積立資産支出」をきちんと計上すること
通知では明確に
👉 “積立金なしで積立資産のみを積むことができる”
と書かれています。
4.例外的な取扱いの手続きの流れ
積立資産のみを計上する場合、法人の手続きは次の順番で考えると整いやすいです。
① 資金管理上の理由を整理する
- なぜ積立資産が必要なのか
- どの資金を確保するのか
- 期間・目的は何か
“必要性の整理”は附属明細書の記載にも使います。
② 予算を確認する
積立資産を支出扱いで計上するため、
👉 資金収支計算書に積立資産支出の予算が必要。
不足している場合は補正予算を行います。
③ 名称を付けて、積立資産のみ計上する
附属明細書(別紙③「積立金・積立資産明細書」)の
「摘要欄」に積立理由を明記 します。
積立金は記載しません。
積立資産の行だけが増える形になります。
5.原則ページとの関連
この記事は、
「積立資産のみの計上(例外)」 の説明です。
セットで読むと理解が深まるページは以下のとおりです。
原則 → 例外 → 手続き → 予算 → 資金移動
の順で記事を並べると、読者の理解がスムーズになります。
6.迷ったらご相談ください
積立資産のみの計上は「例外」です。
適用できるかどうかは、法人の状況によって判断が分かれるケースもあります。
- 資金管理の理由が妥当か
- どの科目を使うべきか
- 明細書の書き方
- 予算や理事会への説明の仕方
など、実務的なサポートも可能です。
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社会福祉法人会計基準及び通知の確認 積立金と積立資産(例外的な取扱い)
積立金と積立資産に関して、社会福祉法人会計基準の関係通知では下のように規定されています。
原則的な取扱い(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて)
原則的な取扱いは、積立金と積立資産を同額で積み立てるという考え方です。
19 積立金と積立資産の関係について(会計基準省令第6条第3項関係)
出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」より
事業活動計算書(第2号第4様式)の当期末繰越活動増減差額にその他の積立金取崩額を加算した額に余剰が生じた場合には、その範囲内で将来の特定の目的のために積立金を積み立てることができるものとする。
積立金を計上する際は、積立ての目的を示す名称を付し、同額の積立資産を積み立てるものとする。
また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩すものとする。
例外的な取扱い(社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項)
原則的な取扱いとして、資金管理上の理由等から積立資産の積立が必要とされる場合には、積立金を積み立てずに積立資産を積み立てることができるとされています。
19 積立金と積立資産について
出典:厚生労働省 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より
(1)積立資産の積立て
運用上の取り扱い第 19 において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立てることとしているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとする(運用上の取り扱い別紙3(⑫)「積立金・積立資産明細書」参照)。
勘定科目の説明
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。
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