勘定科目の解説「拠点区分間借入金」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 拠点区分間借入金
拠点区分間借入金
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
同一事業区分内における他の拠点区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。
勘定科目説明の解説 流動・固定分類
流動・固定の区分 一年基準
貸借対照表の資産、負債は、流動資産・負債と固定資産・負債とに区分されています。
流動資産と固定資産を区分する際に基本となる大きな考え方が一年基準と呼ばれるものです。
区分、分類のやり方は、1年以内か1年を超えるかということになります。
これだけでもある程度、想像できますね。
負債の分類のイメージは、このようになります。
区 分 | 流動負債 | 固定負債 |
---|---|---|
お金の場合 | 1年以内に お金が出ていく | 1年より先に お金が出ていく |
サービスの場合 | 1年以内に サービスの提供を行う | 1年を超えて サービスの提供を行う |
詳しくは、1年以内回収予定長期貸付金のページで説明しています。
拠点区分間借入金と拠点区分間長期借入金
拠点区分間の貸付・借入には、1年以内の短期的な取引と、1年を超える長期的な取引があります。
拠点区分間の貸付・借入で使用する科目は以下の通りです。
期間 | 貸付拠点 | 借入拠点 |
---|---|---|
1年以内 | 拠点区分間貸付金 | 拠点区分間借入金 |
1年超 (うち1年以内) | 拠点区分間長期貸付金 (1年以内回収予定事業区分間長期借入金) | 拠点区分間長期借入金 (1年以内返済予定事業区分間長期借入金) |
短期的な貸付になるか長期的な貸付になるかは、法人内部の方針(意思決定)で決めることになります。
貸付の方針の決定の際には、貸付期間や返済の方法、返済計画などをしっかりと決めておきましょう。
内部取引
内部取引の発生 拠点区分間
拠点区分間借入金は、同じ事業に属する拠点からの借入になります。
貸付側の拠点と借入側の拠点が、同じ事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)に属する場合の貸付、借入に用います。
拠点同士の貸付・借入でも、事業区分が異なる場合には、
事業区分間貸付金・借入金となり、拠点区分間貸付金・借入金とならないことに注意が必要です。
科 目 | 内 容 |
---|---|
事業区分間○○ | 事業が異なる拠点間での取引 (例 社会福祉事業の拠点と公益事業の拠点) |
拠点区分間○○ | 同一事業内での拠点間の取引 (例 社会福祉事業のA拠点とB拠点) |
このような、法人内部での取引(お金のやり取り)を内部取引といいます。
内部取引消去
社会福祉法人会計基準では、法人内部の内部取引は、決算においては、消去(内部取引消去)をすることになります。
社会福祉法人会計基準
(内部取引)
第十一条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、内部取引の相殺消去をするものとする。
内部取引消去については、1年以内回収予定事業区分間長期貸付金のページで説明しています
ポイント
内部取引消去を正しく行うために、事業区分間借入金と、相手方の事業区分間貸付金とを、一緒に残高の管理をしていきましょう。
簡単な説明です
拠点区分間借入金
同じ事業区分同士の拠点から、1年以内の短期的に返す予定で借りたお金。
長期間、返済を行わず、残ったままになっていないか、(年度末までに)確認しましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。