勘定科目の解説 利用者等利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収益で、介護予防・日常生活支援総合事業の実費負担等に係る収益をいう。
勘定科目説明の解説
収益科目の解説について
事業活動計算書の収益科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
利用者等利用料収益
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収益 | 利用者等利用料収益 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |
(「その他の利用料収益」は、次回に) |
大区分は、「介護保険事業収益」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。
今回は、中区分「利用者等利用料収益」の中の「介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益」になります。
一般的に、総合事業と呼ばれる事業の利用者本人の実費負担分の利用料になります。
収受できる利用料の範囲は、各市町村の実施要綱などで決まっています。
ポイントは、下のイメージです。
NO. | 内 容 |
---|---|
① | 利用者さんの実費負担分の金額を、収益として計上する。 |
② | 市町村が実施要綱などで定める利用料を収受し、計上する。 |
ポイントの説明
①総合事業の実施に際し、実費が生じた場合に、この実費は、利用者の負担となり、総合事業の実施機関(事業所)が、利用者から直接、収受します。
②収受できる利用者の範囲は、市町村が実施要綱などで定めています。事業所の所在の市町村のホームページなどで確認しましょう。
(実費の例 食費、原材料費、交通費又は光熱水費等)
市町村の要綱によっては、
「あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。」と規定されているものもあります。
要綱を確認して、手続きを行いましょう
簡単な説明です
利用者等利用料収益の小区分 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
総合事業のサービスを行う際に生じる、実費分の本人負担分の利用料になります。食費、原材料費、交通費又は光熱水費等です。市町村の要綱を確認しておきましょう。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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勘定科目の解説の一覧
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。