貸借対照表「純資産」勘定科目|社会福祉法人会計のやさしい解説
過去の積み重ねと未来のための備え。「純資産」は法人の歩みの軌跡。
「残るもの」「戻らないもの」だからこそ、純資産は慎重に見つめたい。
社会福祉法人会計における「純資産」の勘定科目について、
厚生労働省の資料をもとにわかりやすく整理しています。
繰越増減差額と積立金・基本金など、法人の蓄積や意思が現れる部分です。
各科目からは、初心者向けのやさしい解説記事もご覧いただけます。
社会福祉法人会計における「純資産」に分類される勘定科目について、厚生労働省の運用上の留意事項に基づき、初心者の方にもわかりやすく整理しました。
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(勘定科目の解説ページは、科目名から)
計算書類の勘定科目説明一覧
勘定科目の解説
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→ なぜこのシリーズを始めたのかをご紹介しています。
貸借対照表
<純資産>
大区分 | 中区分 | 説明 |
---|---|---|
基本金 | 会計基準省令第6条第1項に規定された基本金をいう。 | |
国庫補助金等特別積立金 | 会計基準省令第6条第2項に規定された国庫補助金等特別積立金をいう。 | |
その他の積立金 | ○○積立金 | 会計基準省令第6条第3項に規定されたその他の積立金をいう。積立ての目的を示す名称を付した科目で記載する。 |
次期繰越活動増減差額 | 事業活動計算書に計上された次期繰越活動増減差額をいう。 |
社会福祉法人会計基準(抜粋)
第六条 基本金には、社会福祉法人が事業開始等に当たって財源として受け入れた寄附金の額を計上するものとする。
平成二十八年厚生労働省令第七十九号 社会福祉法人会計基準
2 国庫補助金等特別積立金には、社会福祉法人が施設及び設備の整備のために国、地方公共団体等から受領した補助金、助成金、交付金等(第二十二条第四項において「国庫補助金等」という。)の額を計上するものとする。3 その他の積立金には、将来の特定の目的の費用又は損失の発生に備えるため、社会福祉法人が理事会の議決に基づき事業活動計算書の当期末繰越活動増減差額から積立金として積み立てた額を計上するものとする。
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