社会福祉法人会計 勘定科目説明
貸借対照表 負債
厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。
(勘定科目の解説ページは、科目名から)
計算書類の勘定科目説明一覧
勘定科目の解説
貸借対照表
<負債の部>
流動負債 | 短期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
事業未払金 | 事業活動に伴う費用等の未払い債務をいう。 | |
その他の未払金 | 上記以外の未払金(施設整備等未払金を含む。)をいう。 | |
支払手形 | 事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債務(金融手形を除く)をいう。 | |
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
役員等短期借入金 | 役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定設備資金借入金 | 設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定リース債務 | リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定役員等長期借入金 | 役員等長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定事業区分間借入金 | 事業区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 拠点区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
1年以内支払予定長期未払金 | 長期未払金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
未払費用 | 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。 | |
預り金 | 職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 | |
職員預り金 | 源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。 | |
前受金 | 物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 | |
前受収益 | 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。 | |
事業区分間借入金 | 他の事業区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
拠点区分間借入金 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 | |
仮受金 | 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の収入金額を一時的に処理する科目をいう。 | |
賞与引当金 | 支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。 | |
その他の流動負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 | |
固定負債 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの設備資金借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
設備資金借入金 | 施設設備等に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
長期運営資金借入金 | 経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
リース債務 | リース料総額から利息相当額を控除した金額で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
役員等長期借入金 | 役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
事業区分間長期借入金 | 他の事業区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
拠点区分間長期借入金 | 同一事業区分内における他の拠点区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
退職給付引当金 | 将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | |
役員退職慰労引当金 | 将来支給する役員(評議員を含む)への退職慰労金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 | |
長期未払金 | 固定資産に対する未払債務(リース契約による債務を除く)等で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 | |
長期預り金 | 固定負債で長期預り金をいう。 (軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における入居者からの管理費等預り額をいう。) | |
その他の固定負債 | 上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 |
本のご案内の記事一覧
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内①第1巻「資金収支計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内②第2巻「事業活動計算書」
- 「1から学べる社会福祉法人会計」本のご案内③第3巻「貸借対照表」
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