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企業主導型保育事業 専門的財務監査

企業主導型保育事業 専門的財務監査のポイント③ 「2(2)予算」について

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われています。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

今回は、2 会計一般(2)予算 について

専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
2 会計一般(2)予算 について

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。

 監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
事業年度末に翌年度の経理区分ごとの予算書を作成しているか確かめる。・作成されていない。
・作成されているが、内容に不備、誤り等がある。
○当初予算、補正予算の書類(予算書)などを確認します。
○3月末までに、理事会(または評議員会)が開催されて、翌年度予算の承認を受けているか
予算は事業計画に基づき作成し、予算の範囲内で支出するよう適切に運用しているか確かめる。・適切に運用されていない。○予算の管理(差引)や月次報告がされているか
予算が規程に定められた機関で承認されていることを確かめる。・承認の過程が不明確である。○理事会(または評議員会)で承認をされているか。議事録を確認しましょう。

アの解説 年度末までに翌年度の予算書を作成しているか

企業主導型保育事業や保育園は、社会福祉法人に限らず、株式会社など異なる法人格の事業者でも運営することができます。

社会福祉法人さんでは、年度末までに翌年度の予算を作成することは、従来から行われていますね。

専門的財務監査で求められるのは、企業主導型保育事業に係る予算になります。法人の予算書の中で

企業主導型保育事業に係る予算が明確に作成されていることを、確認しましょう。

また、予算の補正が必要になる場合には、補正予算が作成されていることを、確認しましょう。

イの解説 予算の管理

経理規程が規定する内容

ほとんどの社会福祉法人さんでは、経理規程は、モデル経理規程(厚生労働省など)にしたがった内容で、整備されているのではと思います。

モデル経理規程 予算管理表

モデル経理規程では、会計で作成する帳簿類については、以下のように例示されています。

法人の経理規程を確認してみましょう。

モデル経理規程(例)

(会計帳簿)
第12条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
 ア 仕訳日記帳
 イ 総勘定元帳
(2)補助簿
 ア ○○○
 イ ○○○
(3)その他の帳簿
   ア 会計伝票
   イ 月次試算表
   ウ 予算管理表

経理規程の中に、予算管理表(予算差引簿など)を作成すると規定されていないでしょうか。

規定されている場合には、予算管理表の作成が必要になります。

企業主導型保育事業に係る予算管理表が作成されているか確認しましょう。

月次報告

また、経理規程には、毎月の月次報告についての規定があります。

モデル経理規程(例)

(月次報告)
第32条 会計責任者は、各拠点区分ごとに毎月末日における月次試算表を作成し、翌月○日までに統括会計責任者に提出しなければならない。
 2 統括会計責任者は、前項の月次試算表に基づき、各事業区分合計及び法人全体の月次試算表を作成し、前項の月次試算表を添付して、翌月○日までに理事長に提出しな  ければならない。
 3 会計責任者が複数の拠点区分の会計責任者を兼務している場合には、兼務している拠点区分を統合した月次試算表を作成することができる。ただし、その場合においても、各拠点区分ごとの資金収支及び事業活動の内訳を明らかにして作成しなければならない。

月次(会計)報告も、大切な手続きです。

企業主導型保育事業に係る月次報告が規定に則って、行われているか確認しましょう。

ウの解説 予算の承認手続き

社会福祉法人では、定款で、予算は、理事会(または評議員会)の承認がいる旨が規定されています。

理事会の場合理事会議事録において、予算の承認の決議
評議員会の場合理事会議事録において、評議員会を招集する決議(+評議員会に提出する予算案の承認)
評議員会議事録において、予算の承認の決議

決議が必要となる予算の理事会(または評議員会)の議事録を確認していきましょう。

計画

予算管理表の作成を経理規程に規定されている場合に、

予算管理表が正しく作成できているか確認しましょう。

マツオカ
マツオカ

保育事業に限らず、法人全体の予算の手続きを一緒に確認をしていきますと、指導監査の準備になります。

次回はこのテーマです。

④ 「2(3)帳簿の整備」    

専門的財務監査の記事の一覧はこちら

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この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士

マツオカ会計事務所 代表

平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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