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企業主導型保育事業 専門的財務監査

企業主導型保育事業 専門的財務監査のポイント④ 「2(3)帳簿の整備」について

企業主導型保育事業の専門的財務監査

令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われます。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

今回は、2 会計一般(3)帳簿の整備 について

専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
2 会計一般(3)帳簿の整備 について

専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。

 監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
主要簿、補助簿等は適切に作成されているか。・作成されていない。
・作成されているが、内容等に不備がある。
○経理規程第12条(前後)に定める会計帳簿が作成されているか
会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方、取引内容が適切に記入されているか   ・適切に記載されていない。○会計伝票が作成されており、適切な承認の上で綴じられているか。
収入、支出に伴う証拠書類(請求書、領収書等)については、会計伝票との整合性が図られる形で適切に添付、保管されているか。   ・適切に添付、保管されていない。○請求書・領収書が綴りなどに綴じられており、会計伝票に関連する請求書などがすぐに取り出せる状態にあるか。

アの解説 主要簿、補助簿等は適切に作成されているか。

経理規程が規定する内容

ほとんどの社会福祉法人さんでは、経理規程は、モデル経理規程(厚生労働省など)にしたがった内容で、整備されているのではと思います。

経理規程の第12条前後に「会計帳簿」として、法人が作成する会計帳簿を定めています。

(会計帳簿)

モデル経理規程(例)

第12条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
 ア  仕訳日記帳
 イ  総勘定元帳
(2)補助簿
 ア ○○○
 イ ○○○
(3)その他の帳簿
  ア 会計伝票
 イ  月次試算表
 ウ 予算管理表
 2 前項に定める会計帳簿は拠点区分ごとに作成し、備え置くものとする。
3 各勘定科目の内容又は残高の内訳を明らかにする必要がある勘定科目については、補助簿を備えなければならない。
4 会計責任者は、補助簿の記録が総勘定元帳の記録と一致していることを適宜確認し、主要簿及び補助簿の正確な記録の維持に努めなければならない。

帳簿

第2項の規定にあるように、会計帳簿は、拠点ごとに作成します。

企業主導型保育事業(拠点)についても、

法人の経理規程に定めている会計帳簿の作成が必要になります。

イの解説 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方、取引内容が適切に記入されているか 

モデル経理規程 会計伝票

経理規程では、会計伝票についても定めています。

法人の経理規程を確認してみましょう。

モデル経理規程(例)

(会計伝票)
第13条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。
 2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。 
 3 会計伝票には、サービス区分、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印又は承認のサインを受けなければならない。

第3項に、会計伝票に記載する内容などが規定されていますね。

サービス区分、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載
会計責任者の承認印又は承認のサイン

①について、漏れがないように記載した上で、会計責任者の適切な承認が必要になります。

伝票の作成状況を確認しておきましょう。

ウの解説 収入、支出に伴う証拠書類(請求書、領収書等)については、会計伝票との整合性が図られる形で適切に添付、保管されているか。

再掲になりますが、

モデル経理規程(例)

(会計伝票)
第13条 (略)
 2 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。 
 

第2項に規定されているように

証憑は、会計記録(帳簿や伝票)との関係が明瞭に分かるように、整理と保存をしておく必要があります。

証憑

例えば、伝票番号「NO.01」の請求書を見せて下さいと言われた時に、請求書がサッと出せる状態、請求書が床に綴じられているかが、明瞭に分かる状態にしておきましょう。

証憑(しょうひょう)

会計の記録の根拠となる領収書や請求書などの書類を総称して証憑(証憑書類)と呼ぶことがあります。「証憑書類を見せて下さい」などと言われることもあります。覚えておきましょう。

マツオカ
マツオカ

保育事業に限らず、法人全体の予算の手続きを一緒に確認をしていきますと、指導監査の準備になります。

次回はこのテーマです。

⑤ 「2(4)契約」    

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この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士

マツオカ会計事務所 代表

平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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