その他未払金|社会福祉法人会計で押さえておきたい基本と考え方
はじめに
社会福祉法人では、
事業活動以外の取引においても、
物品の取得や工事の実施などにより、
支払義務が発生することがあります。
その他未払金 は、
こうした 事業未払金に該当しない未払債務 を整理するための勘定科目です。
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厚生労働省による勘定科目の説明
その他未払金
出典:「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
上記以外の未払金(施設整備等未払金を含む。)をいう。
ここでいう「上記」とは、
事業未払金 を指しています。
勘定科目としての位置づけ
その他未払金は、
流動負債 に区分して表示されます。
決算日後1年以内に支払期限が到来する未払債務である点は
事業未払金と共通しますが、
取引の性質が事業活動以外である点 に特徴があります。
事業未払金との区別
社会福祉法人会計では、
未払金をその 発生原因 によって区分します。
- 事業未払金
事業活動に伴う費用等の未払債務 - その他未払金
上記以外の未払金(施設整備等に係るものを含む)
この区分により、
日常的な事業運営に係る債務と、
施設整備等の非経常的な取引に係る債務とを
明確に区別して表示することができます。
主な対象となる取引
その他未払金の中心となるのは、
施設整備活動に関する未払債務 です。
具体的には、
- 建物・構築物の建設工事に係る未払金
- 車両や大型設備等の取得に係る未払金
などが該当します。
これらは、
事業活動そのものに直接対応する費用ではないため、
事業未払金とは区別して整理されます。
計上の考え方
その他未払金は、
物品の取得や工事が完了し、
支払義務が確定した時点 で計上されます。
実際の支払が翌期以降となる場合でも、
当期末に未払いとなっている金額は、
負債として計上する必要があります。
管理上の留意点
その他未払金は、
- 発生頻度は高くない一方で
- 金額が高額になるケースが多い
という特徴があります。
そのため、
- 取引先ごとの未払残高
- 契約内容や支払条件
- 支払予定日
を整理して把握しておくことが重要です。
特に施設整備に係る未払金については、
工事の完了状況や契約内容と照合しながら、
帳簿残高の管理を行うことが求められます。
まとめ
その他未払金は、
- 事業未払金に該当しない未払債務であること
- 流動負債として区分されること
- 主に施設整備等に係る未払金が対象となること
- 金額管理と支払管理が重要な科目であること
これらを整理して理解しておくことで、
未払金の区分や決算書表示を、
制度に沿って落ち着いて判断しやすくなります。
記事の執筆者のご紹介
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

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