企業主導型保育事業 専門的財務監査のポイント⑧ 「3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入<助成金の他事業への流用の有無の確認>」について
企業主導型保育事業の専門的財務監査
令和3年度から、企業主導型保育事業に対して専門的財務監査が行われます。
専門的財務監査は、監査法人(公認会計士等)によって行われることになります。
児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。
今回は、3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入<助成金の他事業への流用の有無の確認>について
専門的財務監査の評価基準の内容とポイント
3 収入(1)助成金(整備費・運営費等)収入
<助成金の他事業への流用の有無の確認>
専門的財務監査の評価基準の内容の横に、ポイントとなるところを記載していきます。
監査事項 | 評価事項 | 社会福祉法人のポイント | |
ア | 当該保育施設に交付された助成金が、法人本部や法人本部が営む他の保育施設の運営等に一時的に貸し出されたり、流用されていないか、 受入専用口座の入出金の内容について質問や証拠の閲覧を通じて確かめる。 | 助成金が法人本部や他事業に流用等されている。 | ○他の事業や他の拠点区分への貸付や繰入などを行っていないか。 ○同一拠点区分内の企業主導型保育事業以外のサービスの費用に使用していないか |
<助成金の他事業への流用>
企業主導型保育事業で交付を受ける助成金は、助成金の交付の目的に反して使用することは認められていません。
助成金を企業主導型保育事業以外の他の用途に使用することはできないということですね。
企業主導型保育事業の助成金を、本部経費はもちろん、他の事業の費用の財源とすることはできません。

企業主導型保育事業の拠点の計算書類に
内部取引として
・事業区分間貸付金
・事業区分間繰入金費用
・拠点区分間貸付金
・拠点区分間繰入金費用
などの科目が計上されている場合には
助成金が財源になっていないか
確認をしておく必要があります。

また、
一時的に、助成金を他の事業などに貸し付けることも認められていません。
助成金を受け入れた口座から、保育事業以外の口座へお金が移動していることがないか、
不透明な資金の移動がないか、
通帳の取引の記録を確認し、説明ができるようにしておきましょう。
次回はこのテーマです。
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
