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勘定科目の解説 マツオカ事務所オリジナル

勘定科目の解説 事業活動計算書 事業費 診療・療養等材料費 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 診療・療養等材料費

診療・療養等材料費
カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

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勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

診療・療養等材料費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事業費診療・療養等材料費
社会福祉法人会計 事業費 診療・療養等材料費

大区分は、「事業費」です。
ご利用者の処遇に直接要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事業費支出
利用者の処遇に直接要する費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より
診療・療養等材料費は1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額

中区分は「診療・療養等材料費」です。

ご利用者さんのために施設内で用いる診療・療養等材料や固定資産にならない医療用の器械、器具の費用になります。

診療・療養等材料費の範囲

社会福祉法人が診療・療養等材料費に計上していく内容は、下のようになります。

NO.区   分
ご利用者のために用いられるもの
1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額
カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など
診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、
固定資産の計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの
病院・介護老人保健施設・介護医療院以外では、診療・療養等材料費は「保健衛生費」に含めても良い
例外保育園では、「診療・療養等材料費」を用いずに、「保健衛生費」に計上する

① ご利用者のために用いられるもの

「診療・療養等材料費」に計上していくものは、ご利用者に提供される診療・療養等材料と考えていくことが妥当でしょう。

「診療・療養等材料費」の科目説明には、

「医薬品費」の科目説明の中の「利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する」というような文言は含まれていませんが、

大区分の「事業費」が、「利用者の処遇に直接要する費用」と考えられることから、

「診療・療養等材料費」も利用者に用いる診療・療養等材料等と考えられることができます。

例えば、職員用のガーゼ、包帯等を常備してい場合には、診療・療養等材料費には、含まれません。

(職員のためのガーゼ、包帯等の購入費用は、一般的に「福利厚生費」を用います)

② 1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額

カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など、1回の使用で費消するものが診療・療養等材料費に計上されます。

③ 診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち固定資産に計上されないもの

診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産に計上されないものも、

「診療・療養等材料費」に計上します。

医療用の器械、器具のうち固定資産に計上しないもの

取得金額が10万円未満のもの(法人の経理規程の固定資産計上金額に満たない金額)
使用期間が1年以下のもの

④ 病院・介護老人保健施設・介護医療院以外

病院・介護老人保健施設・介護医療院以外の施設、事業所で、ご利用者のために診療・療養等材料等を用いる場合には、

「診療・療養等材料費」に計上せずに、保健衛生費に計上することもできます。

(例外)「保育園・特定教育・保育施設(認定こども園など)」の診療・療養等材料費の科目

保育園や認定こども園等の特定教育・保育施設が用いる診療・療養等材料費(費用及び支出)については、

「保健衛生費」に計上していきます。

内閣府及び厚生労働省通知の

「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」の

別表6の科目として、「診療・療養等材料費」は明示されていないことから、「診療・療養等材料費」を用いずに

別表6に科目として明示されている「保健衛生費」に計上していくことになります。

25 計算書類の勘定科目及び注記について
(1)計算書類の勘定科目

また、計算書類の様式又は別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

注意点 診療・療養等材料(貸借対照表・流動資産)の計上

診療・療養等材料費の注意点としては、決算において、貸借対照表の科目「診療・療養等材料」の計上を検討する必要があることです。

診療・療養等材料として購入したもののうち、決算日現在、未使用のものがあれば、棚卸しを行い、数量、金額を把握して、貸借対照表の科目「診療・療養等材料」に計上していきます。

決算日現在、されずに保管されている診療・療養等材料は、棚卸資産として貸借対照表に計上しておき、使用した時点で、費用(診療・療養等材料)として計上するという考え方になります。

区 分当年度内に費消分
(使用済み分)
決算日現在、未使用分
診療・療養等材料診療・療養等材料費
(事業活動計算書・事業費)
診療・療養等材料
(貸借対照表・流動資産)

診療・療養等材料の計上と重要性の原則

社会福祉法人会計基準には、「重要性の原則」という考え方があります。

重要性の原則では、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理を行わずに、簡便な方法を採用することができます。

診療・療養等材料の金額や内容に、重要性が乏しい場合には、決算日現在の診療・療養等材料の未使用分についても、診療・療養等材料(流動資産)として計上せずに、診療・療養等材料費(費用)に計上する方法を採用することができると考えられます。

「診療・療養等材料」の重要性の原則の適用について 厚生労働省の見解

診療・療養等材料にも「重要性の原則」が適用されるどうかについて、厚生労働省の見解が平成23年のパブリックコメントの結果に記載されています。

(給食用材料についての回答になります)

ご意見回答(考え方)
給食用材料の計上について、現実的に給食用材料の棚卸は大変な手間を伴い困難ではないかと思う。また実際に多くはすぐに消費するものではないか。資産としての価値も低い。重要性に乏しく、計上しない選択もできるようにして欲しい。重要性の原則は全ての取り引きに適用されますので、実態に即してご判断いただいて結構です。
出典 「社会福祉法人新会計基準(案)に関する意見募集手続き(パブリックコメント)の結果について」

社会福祉法人会計基準の重要性の原則の規定

社会福祉法人会計基準

(会計原則)
第二条
一~三 略

四 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

社会福祉法人会計基準

簡単な説明です

マツオカ
マツオカ

診療・療養等材料費
ご利用者さんのためのガーゼや包帯などの診療・療養等材料や、固定資産には計上しない医療用の機器などの費用です。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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勘定科目の解説の一覧

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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