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質問と回答|社会福祉法人制度と会計

人材紹介会社への紹介手数料はどの勘定科目?|社会福祉法人の職員採用費用の考え方

はじめに

社会福祉法人で職員を採用する際、
人材紹介会社(有料職業紹介事業者)を利用するケース は年々増えています。

その中で、実務上よく聞かれるのが、

  • 紹介会社へ支払う紹介手数料は
    どの勘定科目で処理すればよいのか
  • 「手数料」でよいのか、「雑費」なのか
  • 人件費として処理してよいのか

といった点です。

この記事では、
職員採用時に支払う紹介手数料の会計上の考え方 を、
制度と勘定科目の定義に沿って整理します。

本記事は、社会福祉法人会計を専門とする公認会計士・税理士が、法令や厚生労働省の通知に沿って、実務で起こりやすい論点を解説しています。

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1.人材紹介会社への支払いの性質

人材紹介会社に支払う紹介手数料は、

  • 求人と求職の申込みを受け
  • 雇用関係の成立を あっせん する
  • その役務提供に対する対価

です。

つまり、
「物の購入」ではなく、「サービス(役務)の提供」に対する支払い
という性質を持っています。


2.人材紹介は「役務提供」に該当する

「あっせん」とは、
間に入って双方を取り持つ行為を指します。

人材紹介会社が行っているのは、

  • 求職者の紹介
  • 条件調整
  • 雇用契約成立までの支援

といった 無形のサービス であり、
会計上は役務提供として整理されます。

あっせんとは:間に入って双方をうまく取り持つこと。

出典:デジタル大辞泉(小学館)より


3.紹介手数料の勘定科目の考え方

(1)原則的な考え方

役務提供に対する対価であることから、
紹介手数料は 事務費の「手数料」 として処理するのが、
最も整理しやすい方法です。

(2)「雑費」として処理している法人もある

従来から、

  • 金額が少額である
  • 他の事務費とまとめて管理している

といった理由で、
事務費の「雑費」 として処理している法人も見られます。

ただし、
継続的に発生する支出である場合には、
手数料として区分した方が内容は明確になります。


4.厚生労働省の勘定科目の定義

厚生労働省の通知では、
次のように定義されています。

  • 手数料
    役務提供にかかる費用のうち、
    業務委託費以外のもの
  • 雑費(事務費)
    事務費のうち、
    他のいずれにも属さない費用

人材紹介会社への支払いは、
「役務提供に対する対価」であるため、
この定義にも整合します。

手数料
役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のものをいう。

引用元 厚生労働省通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より

雑費(事務費)
事務費のうち他のいずれにも属さない費用をいう。

引用元 厚生労働省通知「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」より


5.人件費として処理しない理由

紹介手数料は、

  • 職員本人に支払うものではない
  • 雇用関係の対価ではない

ため、
人件費(給与・法定福利費等)には該当しません。

あくまで、
採用に伴って外部へ支払う事務的費用として整理します。


まとめ|紹介手数料の勘定科目の考え方

最後にポイントを整理します。

  • 人材紹介会社への紹介手数料は役務提供への対価
  • 原則は「事務費・手数料」として処理
  • 実務上は「雑費(事務費)」としている法人もある
  • 人件費には該当しない
  • 継続的な支出であれば科目を明確にした方が望ましい

紹介手数料は、
職員採用に伴う事務的コスト として、
内容が分かる形で整理しておくことが重要です。

(参考)職業紹介について

職業紹介の種類

「職業紹介」とは 求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせんすることであり、有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があります。

区  分 有料職業紹介 無料職業紹介
紹介手数料の要否 職業紹介に際し、紹介事業者は
手数料または報酬を受け取る
職業紹介に際し、紹介事業者は、
いかなる名称でも報酬を受け取らない
事業者の例 民間の人材紹介会社 民間の紹介会社

有料職業紹介事業の利用の流れ

社会福祉法人が有料職業紹介事業(事業者)を利用した場合の流れは下の図のようになります。

一般的には、社会福祉法人は紹介会社に求人を申込み、紹介会社に登録している求職者との雇用契約のあっせんを受けて、雇用関係が成立し、紹介会社に紹介手数料を支払います。

有料職業紹介の関係図 有料職業紹介事業者と求職者、社会福祉法人 求人と求職とあっせん、紹介手数料の発生

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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