社会福祉法人が人材サービスを利用する際の注意点について①(人材紹介・労働者派遣の概要)
「ホームページ利用上のご注意について」をお読み頂き、これらの条件にご同意の上ご利用ください。 |
顧問先様からのメールでのご相談の中で、他の顧問先様にもご参考になりそうな内容を、ホームページでご案内しています。 |
質問の内容
当法人では人材サービスの費用が大きくなってきています。人材サービスの動向や注意点を教えてください。 |
社会福祉法人が利用する人材サービスについて
人材サービスの種類
社会福祉法人が利用する人材サービスには、2つのサービスがあります。
人材サービスの種類
区 分 | 紹 介 | 派 遣 |
---|---|---|
内 容 | 職業紹介(人材紹介) | 労働者派遣 |
法人との直接雇用関係 | あり | なし |
根拠法令 | 職業安定法 | 労働者派遣法 |
人材サービスの形態
人材紹介サービス(職業紹介サービス)
職業紹介の定義
「職業紹介(人材紹介)」について 職業安定法では、下のように定義しています。
職業安定法
出典:職業安定法
(定義)
第四条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
職業紹介のイメージ図
図にしてみましょう。

有料職業紹介と無料職業紹介
職業紹介には、有料職業紹介と無料職業紹介があります。
有料職業紹介と無料職業紹介では、紹介手数料(報酬等)の発生の有無について違いがあります。
区 分 | 有料職業紹介 | 無料職業紹介 |
---|---|---|
紹介手数料の要否 | 職業紹介に際し、紹介事業者は 手数料または報酬を受け取る | 職業紹介に際し、紹介事業者は、 いかなる名称でも報酬を受け取らない |
事業者の例 | 民間の人材紹介会社 | 民間の紹介会社 |
(参考)職業安定法 第四条 | ③ この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。 | ② この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。 |
労働者派遣サービス
労働者派遣の定義
「(労働者)派遣」について、労働者派遣法では、下のように定義しています。
労働者派遣法
出典:労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)より
(用語の意義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人の ために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
労働者派遣のイメージ図

次回の記事
次回は、職業紹介(人材紹介)サービスに関する規制や国の取組みの動向を確認していきます。
記事の一覧
質問と回答の記事の一覧はこちら
(参考)人材サービス関連の記事一覧
社会福祉法人の人材紹介サービス・労働者派遣の利用に関連する記事になります。
マツオカ会計事務所のストーリー
よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
