介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について①「勘定科目」社会福祉法人会計 令和5年度版
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質問の内容(介護サービス)
介護職員処遇改善支援補助金の会計処理について、勘定科目や令和6年2月分、3月分の補助金の計上時期や金額について教えてください。 |
回答(解説)は追加がある場合には分けて、記載していく予定です。
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勘定科目について
候補となる勘定科目には、2通りあることを説明していきます。
介護職員処遇改善支援補助金と介護職員処遇改善加算等の共通点
令和6年2月から5月まで実施されることになった介護職員処遇改善支援補助金は、介護職員さんの処遇改善のために交付されることになっています。
会計処理についてのご注意
介護職員処遇改善支援補助金の勘定科目については、厚生労働省や所轄庁から会計処理や勘定科目等の通知等が発せれましたら、通知等の指示にしたがってください。
勘定科目を決める上で悩ましい点は、実際の受給の方法と制度上「補助金」という名称からの判断ですね。
介護職員処遇改善加算等の受給の方法と勘定科目
受給について
計算方法
現行制度の介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、事業所ごとに以下のように計算します。
計算式
事業所の総報酬×加算率(サービス毎の介護職員数を踏まえて設定)
支払方法
加算額にについては、
計画書や実績報告書の提出先は都道府県や市町村とした上で
請求先と、支払者は、国保連とする運用がされていますね。
図は、厚生労働省「介護職員の処遇改善に係る加算の概要」資料より
勘定科目について
社会福祉法人会計上、「介護職員処遇改善加算等」の勘定科目は、事業活動計算書では、
小区分では、「介護報酬収益」を使用されている法人さんが多いかと思います。
区 分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
---|---|---|---|
科目名 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 居宅介護料収益 地域密着型介護料収益 (サービスごとの科目) | 介護報酬収益 |
介護職員処遇改善支援補助金の受給の仕方
受給について
厚生労働省の資料では、介護職員処遇改善支援補助金についても、介護職員処遇改善加算等と近い形で交付を受ける形が示されています。
現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の交付率を介護報酬に乗じる形で各事業者に交付。
厚生労働省資料 「介護職員処遇改善支援補助金の概要 令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の交付率について」より
計算方法
補助金は以下の計算式が示されています。
計算式
ある月の総報酬×交付率
総報酬:(「基本報酬+加算減算」×1単位の単価 )
算定式の「加算減算」には、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等加算分が含まれると示されています。
支払方法
厚生労働省の事務連絡の支払についてのポイントは下になります。
支払等のポイント
- 申請先:都道府県
- 支払者(交付者):都道府県
- 振込口座:原則 法人ごとに1口座へ振込(国保連への登録口座)
例外 都道府県の判断により事業所ごとの口座へ振込も可 - 支払時期:可能な限り早急に(対象月の介護報酬が確定した以後)
(4)支払について
(読みやすいように改行をしています)
補助額の介護サービス 事業者等 に対する支払(振込)については、 原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費等 の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-1を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。
ただし、民間事業者による介護 報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。
また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。
なお、事業者に対する支払時期・回数等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。
出典:厚生労働省老健局老人保健課 事務連絡「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金の実施について」より
介護職員処遇改善支援補助金と介護職員処遇改善加算の相違点
名称から考える勘定科目
今回の介護職員処遇改善支援補助金は、「補助金」という名称が用いられており、
制度の概要では「交付」という言葉も使われています。
処遇改善加算と表現が異なっていますね。あまり深く考える必要はないのかもしれませんが、
事業活動計算書の中には、
介護保険事業に関する事業についての補助金の交付を受ける時の科目として「補助金事業収益」という科目が設けられています。
補助金事業収益については、厚生労働省の勘定科目説明には以下のように記されています。
補助金事業収益(公費)
社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について
介護保険に関連する事業に対して、国及び地方公共団体から交付される補助金事業に係る収益をいう。
「補助金」という名称に着目すれば「補助金事業収益」も候補になりそうですね。
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 介護保険事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 (公費) |
令和6年6月以降の介護職員処遇改善支援補助金について
厚生労働省の資料では、令和6年6月以降については、介護報酬改定で今回の補助金額を上回る加算率の上乗せが行われる予定になっています。
●6月以降は、介護報酬改定により、今回の補助金額を上回る加算率の上乗せを行うこととしています
厚生労働省 「介護職員処遇改善支援補助金 リーフレット」より
令和6年6月以降は、介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる 加算率の引上げとして、現行加算(処遇改善加算等)と同様の会計処理となってきます。
まとめと勘定科目の考察
時系列的に並べますと
処遇改善加算等の勘定科目
(従来の処遇改善加算等)
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 居宅介護料収益 地域密着型介護料収益 (サービスごとの科目) | 介護報酬収益 |
処遇改善支援補助金の勘定科目
(令和6年2月~5月)
①受給の方法が処遇改善加算と同じだと考えた場合
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 居宅介護料収益 地域密着型介護料収益 (サービスごとの科目) | 介護報酬収益 |
②「補助金」という名称に着目した場合
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 介護保険事業収益 | その他の事業収益 | 補助金事業収益 (公費) |
令和6年6月以降の介護職員処遇改善加算等の制度の見直しによる 加算率の引上げ後の勘定科目
(令和6年6月~)
介護職員処遇改善加算等
区分 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
科目名 | 介護保険事業収益 | 施設介護料収益 居宅介護料収益 地域密着型介護料収益 (サービスごとの科目) | 介護報酬収益 |
という考え方です。
こんな印象があります。介護職員処遇改善支援補助金の科目は、①と②どちらがいいのでしょうか。法人さんと相談しながら進めていく予定です。
次回は、②「補助金を計上する時期」についてです。
社会福祉法人会計の勘定科目について、科目ごとに、分かりやすく解説をしています。
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