1年以内の科目の1年以内とはいつまでか。土曜日、日曜日の場合の取扱いについて 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士
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質問の内容
貸借対照表の流動資産・流動負債の1年以内の勘定科目で、1年以内とはいつまでかを教えてください。 例えば、1年以内設備資金借入金で、来年の3月31日が日曜日になり返済日が4月1日になる場合には 4月1日返済予定分は1年以内設備資金借入金に含めるのでしょうか。 |
回答の要旨
お客様に回答した内容は以下になります。
区 分 | 例1 | 例2 |
---|---|---|
支払の期限の日 | 令和6年3月31日(日) | 令和6年4月1日(日) |
実際の支払(予定)日 | 令和6年4月1日(月) | 令和6年4月1日(日) |
令和4年度決算において 1年以内科目の金額に含めるかどうか | 含める | 含めない |
内容を確認していきましょう。
貸借対照表の1年以内科目
貸借対照表の1年以内科目として、社会福祉法人会計基準で示されている科目は下になります。
NO. | 区分 | 1年以内の勘定科目 |
---|---|---|
① | 流動資産 | 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 |
② | 流動資産 | 1年以内回収予定長期貸付金 |
③ | 流動資産 | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |
④ | 流動資産 | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |
⑤ | 流動負債 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 |
⑥ | 流動負債 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |
⑦ | 流動負債 | 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 |
⑧ | 流動負債 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |
⑨ | 流動負債 | 1年以内返済予定リース債務 |
⑩ | 流動負債 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 |
⑪ | 流動負債 | 1年以内支払予定長期未払金 |
⑫ | 流動負債 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |
⑬ | 流動負債 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |
1年以内科目の勘定科目説明
厚生労働省の勘定科目説明にある、「1年以内科目」に共通している表現は下のようになります。
NO. | 区分 | 要点 |
---|---|---|
① | 流動資産 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するもの |
② | 流動負債 | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するもの |
起算日
起算日は、貸借対照表日の翌日になります。
NO. | 項目 | 該当する日 | 内容 |
---|---|---|---|
① | 貸借対照表日 | 毎年3月31日 | 当年度・期末日(決算日) |
② | ①の翌日 | 毎年4月1日 | 翌年度・期首日 |
起算日から1年以内
起算日は、4月1日になり1年以内とは3月31日(決算日)までと考えられます。
民法では、期間の計算について、下のように定められています。
(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。(暦による期間の計算)
出典 民法
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
「入金の期限」または「支払の期限」の到来
厚生労働省の1年以内の勘定科目の説明の大きなポイントが「期限の到来」になります
NO. | 区分 | 要点 |
---|---|---|
① | 流動資産 | 入金の期限が到来するもの |
② | 流動負債 | 支払の期限が到来するもの |
実際に入金や支払を行う日、「入金日」や「支払日」と表現されているのではなく、
「入金の期限が到来」または、「支払の期限が到来」とされています。
該当する取引の契約上の、入金の期限や支払の期限の日が、3月31日までの日に含まれているかどうかで
判断することになります。
まとめ
まとめますと
当年度決算において、1年以内科目に金額を含めて計上するものは、
取引の契約上、翌年度の決算日(3月31日)において入金の期限や支払の期限が到来しているものになります。
(例)
区 分 | 例1 | 例2 |
---|---|---|
支払の期限の日 | 令和6年3月31日(日) | 令和6年4月1日(日) |
実際の支払(予定)日 | 令和6年4月1日(月) | 令和6年4月1日(日) |
令和4年度決算において 1年以内科目の金額に含めるかどうか | 含める | 含めない |
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