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質問と回答

1年以内の科目の1年以内とはいつまでか。土曜日、日曜日の場合の取扱いについて 社会福祉法人会計専門 公認会計士・税理士

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質問の内容

貸借対照表の流動資産・流動負債の1年以内の勘定科目で、1年以内とはいつまでかを教えてください。
例えば、1年以内設備資金借入金で、来年の3月31日が日曜日になり返済日が4月1日になる場合には
4月1日返済予定分は1年以内設備資金借入金に含めるのでしょうか。
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回答の要旨

お客様に回答した内容は以下になります。

区  分例1例2
支払の期限の日令和6年3月31日(日)令和6年4月1日(日)
実際の支払(予定)日令和6年4月1日(月)令和6年4月1日(日)
令和4年度決算において
1年以内科目の金額に含めるかどうか
含める含めない

内容を確認していきましょう。

貸借対照表の1年以内科目

貸借対照表の1年以内科目として、社会福祉法人会計基準で示されている科目は下になります。

NO.区分1年以内の勘定科目
流動資産1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
流動資産1年以内回収予定長期貸付金
流動資産1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
流動資産1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
流動負債1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
流動負債1年以内返済予定設備資金借入金
流動負債1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
流動負債1年以内返済予定長期運営資金借入金
流動負債1年以内返済予定リース債務
流動負債1年以内返済予定役員等長期借入金
流動負債1年以内支払予定長期未払金
流動負債1年以内返済予定事業区分間長期借入金
流動負債1年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内科目の勘定科目説明

厚生労働省の勘定科目説明にある、「1年以内科目」に共通している表現は下のようになります。

NO.区分要点
流動資産貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するもの
流動負債貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するもの

起算日

起算日は、貸借対照表日の翌日になります。

NO.項目該当する日内容
貸借対照表日毎年3月31日当年度・期末日(決算日)
①の翌日毎年4月1日翌年度・期首日

起算日から1年以内

起算日は、4月1日になり1年以内とは3月31日(決算日)までと考えられます。

民法では、期間の計算について、下のように定められています。

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しないただしその期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

出典 民法

「入金の期限」または「支払の期限」の到来

厚生労働省の1年以内の勘定科目の説明の大きなポイントが「期限の到来」になります

NO.区分要点
流動資産入金の期限が到来するもの
流動負債支払の期限が到来するもの

実際に入金や支払を行う日、「入金日」や「支払日」と表現されているのではなく、

「入金の期限が到来」または、「支払の期限が到来」とされています。

該当する取引の契約上の、入金の期限や支払の期限の日が、3月31日までの日に含まれているかどうかで

判断することになります。

まとめ

まとめますと

当年度決算において、1年以内科目に金額を含めて計上するものは、

取引の契約上、翌年度の決算日(3月31日)において入金の期限や支払の期限が到来しているものになります。

(例)

区  分例1例2
支払の期限の日令和6年3月31日(日)令和6年4月1日(日)
実際の支払(予定)日令和6年4月1日(月)令和6年4月1日(日)
令和4年度決算において
1年以内科目の金額に含めるかどうか
含める含めない

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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