勘定科目の解説「未収収益」社会福祉法人会計
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厚生労働省の勘定科目の説明 未収収益
未収収益
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。
勘定科目説明の解説 未収収益
科目の説明
社会福祉法人では、あまり馴染みのない科目かもしれません。
「継続して役務の提供を行う」とは、継続した期間を基に契約して、毎月「○月分」と言った形で、サービスを提供して、お金をもらう形ですね。
法人が本業以外に不動産を賃貸しているような場合の、月極の駐車場代や家賃をイメージすると分かりやすいですね。
当月分を翌月以降にもらう時に「未収収益」が計上されます。
勘定科目 事業未収金との違い
法人が行う福祉の事業では、毎月、毎月、ご利用者さんにサービスを提供していて、○月分の利用料などと表現しています。
ご利用者さんへのサービス提供の対価として受け取る介護報酬や利用料は、事業未収金に計上します。
福祉のサービスも、毎月継続してサービスを提供していると考えられそうですね。
事業未収金に計上される福祉のサービスと、未収収益に計上されるサービス(役務)の違いは、時の経過とともにサービスが提供されているものかどうかになります。
同じような○月分のサービスと言っても、福祉サービスの未収金は、職員さんなどがその月に実際に行った福祉のサービスの対価であり、時間の経過に比例して、サービスが提供されたものではありませんね。
一方で、未収収益に計上されるサービスは、時間の経過に比例してサービスが提供されるものです。
例として、家賃や月極駐車代、保険料、ソフトの利用料などのサービスを思い浮かべると違いが分かりやすいですね。
福祉サービスの中には、室料のように、時間の経過に比例してサービスが提供されるものも含まれますが、福祉サービス全体として考えていくので、事業未収金になります。
経過勘定
簡単な説明です
未収収益
時の経過とともにもらえる契約になっているお金、○月分といったもので、まだもらえていないお金。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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マツオカ会計事務所のストーリー
著者情報 この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳
地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。