社会福祉法人会計の初心者向け 社会福祉法人のキャッシュレスと電子マネー①
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はじめに
社会福祉法人もキャッシュレス化に向かっています。社会福祉法人が活用する電子マネーについて、会計上の取扱いや利用上の注意点を考えていきます。 |

たくさんの形がありますね。
キャッシュレスと電子マネー
キャッシュレスの仕組みを考えると、3つの形がイメージできます。
支払方法 | 前払い型 | 即時型 | 後払い型 |
支払時期 | チャージ方式 | 銀行口座自動引き落とし | クレジット |
イメージ | プリペイド | デビット | ポストペイ |
キャッシュレスの大きな役割になってくるであろう「電子マネー」は、資金決済に関する法律の第三条に定められる「前払式支払手段」になります。 |
社会福祉法人会計上の電子マネーの取扱い
厚生労働省の勘定科目の説明の中には、「電子マネー」と明確に記載はありません。
電子マネーを用いる場合には、どの勘定科目を用いて、どのように会計処理をしていくのが良いか考えていきましょう。
社会福祉法人の運営上、電子マネーには、2つの利用方法が考えられます。
① | 支払手段 | 買い物の支払いに電子マネーを使う | ・小口現金などの代用手段 |
② | 入金手段 | 販売代金や利用料を電子マネーで受け取る | ・就労支援事業などの販売時の決済手段 ・利用料等の現金受取りの代用手段 |
キャッシュレスの流れから①での利用が増えていくことが想像できます。
②は、当事務所の顧問先様では、導入を始められています。就労支援事業での店舗販売の決済方法の一つとして案内されています。

次回以降の説明
まずは、①の支払手段としての電子マネーについて、次の記事以降で説明していきます。
②については、当事務所では、「失敗しないための社会福祉法人の電子マネーの導入支援(販売用決済手段)」を行っています。導入時に生じた様々な悩みをについても記していきたいと思っています。
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この記事を書いた人
松岡 洋史
Matsuoka Hiroshi
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
