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勘定科目の解説 マツオカ事務所オリジナル

勘定科目の解説 事業活動計算書 事務費 福利厚生費 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 福利厚生費

福利厚生費
役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

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勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

福利厚生費

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
事務費福利厚生費
社会福祉法人 福利厚生 健康診断

大区分は、「事務費」です。
施設(及び本部)の運営事務に要する費用になります。

平成12年度に制定された(旧)社会福祉法人会計基準の科目説明には

大区分についても説明がありました。

事務費支出
本部及び施設の運営事務に要する人件費以外の費用をいう。

平成12年 社会福祉法人会計基準 事業活動収支計算書勘定科目の説明より
社会福祉法人 福利厚生 レクリエーション

中区分は「福利厚生費」です。

職員さんの福利厚生のための費用です。健康診断料や事業主負担の予防接種料や福利厚生施設の利用料などです。

社会福祉法人さんでは、職員の定着や勤労意欲・能率の向上等の効果を期待した様々な取組みや工夫をされていますね。

福利厚生費と法定福利費について

(広義)福利厚生について

「福利厚生費」に近い科目として、法定福利費があります。

広義の福利厚生という言葉には、福利厚生費と法定福利費に該当するものが含まれるようです。

福利厚生とは:

企業が、労働力の確保・定着、勤労意欲・能率の向上などの効果を期待して、従業員とその家族に対して提供する各種の施策・制度。主として従業員の生活の向上を支援する目的で実施されるもので、法律で義務づけられた法定福利(社会保険料の事業主負担など)と、企業が任意で実施する法定外福利(交通費・社宅・健康診断・育児支援・保養施設など)がある。

出典:デジタル大辞泉(小学館より)

福利厚生費と法定福利費について

福利厚生費と法定福利費はどちらも、職員(や役員)の福利のための費用です。

両者の違いは、法定外(福利厚生費)と法定(法定福利費)のところにあります。

また、福利厚生費は大区分は事務費に分類されるのに対して、法定福利費は大区分は人件費に分類されています。

表にまとめてみましょう。

勘定科目福利厚生費法定福利費
大区分事務費人件費
厚生労働省の勘定科目説明役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。
費用の根拠法定外(法人の任意)法令に基づく
費用の例(法人が負担する)
健康診断料
予防接種費用
福利施設利用料
レクリエーション費用
共済会掛金(福利厚生部分)
(法人が負担する)
健康保険料
介護保険料
厚生年金保険料
労災保険料
雇用保険料

勘定科目を簡単に説明します

マツオカ
マツオカ

福利厚生費
法人の任意で行う職員さんの福利のための費用です。健康診断や福利施設の利用料などがあります。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

マツオカ会計事務所 松岡洋史
公認会計士 税理士
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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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