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企業主導型保育事業 専門的財務監査

専門的財務監査のポイント⑤ 「2(4)契約」について ~企業主導型保育事業~

この記事の目次

企業主導型保育事業の専門的財務監査

企業主導型保育事業では、令和3年度から公認会計士等による「専門的財務監査」が導入されています。

その中でも 契約の手続き は、不適正が起こりやすく、監査でも必ず確認される重要ポイントです。

今回は、会計一般(4)契約について、監査の視点と実務上の対応をやさしく整理します。

児童育成協会が公表している専門的財務監査の評価基準のポイントを確認していきましょう。

🟦 「ホームページ利用上のご注意について」
https://office-matsuoka.net/goriyouchui


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専門的財務監査の評価基準の内容とポイントの4コマ漫画
2 会計一般(4)契約 について

業主導型保育事業の専門的財務監査の評価基準のうち契約手続きについて説明する4コマ漫画

🌟 1.契約に関する監査ポイント(ア〜ウ)


● ア:保育園単独での契約を締結しているか、全社一括の契約にしているか

監査でチェックされる内容

  • 契約書が作成されていない
  • 内容に不備がある
  • 一括契約の場合、拠点への適正な按分ができていない

社会福祉法人その他の法人のポイント

  • 企業主導型保育事業に関係する契約書綴りを作る
  • 法人契約の場合でも、保育事業用にコピーを保存
  • 契約一覧表があると監査・説明がスムーズ

● イ:契約手続き・権限が適切に行われているか

監査の確認内容

  • 契約に関する規程があるか
  • 規程どおりに契約権限者が手続きをしているか
  • 園長名義などで契約している場合、その権限が内部規程で明確か

社会福祉法人、株式会社その他の法人のポイント

  • 経理規程の「契約」条文を事前にチェック
  • 経理規程の「契約」の条文は実際の契約手続きと合致しているか
  • 名義人・権限の整合性を確認する(理事長、代表取締役からの委任など)

マツオカ会計事務所の経理規程案の説明書では、契約の条文を実情に合わせられるように大幅に見直しています。

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● ウ:相見積もり・随意契約の手続きが規程どおりか

監査の確認内容

  • 見積り合わせを行っていない
  • 随意契約の理由書を残していない
  • 相見積もりの履歴がない

社会福祉法人、株式会社その他の法人のポイント

  • 経理規程で定める「随意契約の理由書」「相見積もりの記録」を作成
  • 少額契約の場合でも、省略扱いかどうかを規程に照らして判断する

✔ 契約関連は不備が出やすい分野なので、 “規程と実務が合っているか” を常に意識しておくことが大切。


🌱 2.アの解説:単独契約と一括契約の扱い

企業主導型保育事業が単独で契約している場合は、その拠点区分で費用計上している契約書を綴りにまとめるのが基本。

● 契約一覧表を作るメリット

  • どの契約が保育園分か一目でわかる
  • 説明しやすく、監査人の確認もスムーズ
  • 原本の保管場所が明確になる

● 一括契約(法人契約)の場合

  • 保育事業用に契約書のコピーを綴じておく
  • コピーには「原本の保管場所」を明記
  • 保育園分の費用按分が適正か確認
  • 契約一覧表では「単独契約」と「一括契約」を分けて整理

✔ 専門的財務監査では、原本の提示を求められることが多いため、 “コピーだけ”にならないよう、原本の保管場所にも注意が必要。


🌱 3.イの解説:契約書の内容と権限を確認

モデル経理規程では、契約書に記載すべき内容が細かく定められています。

【モデル経理規程の契約書の必須記載事項】

  • 契約の目的
  • 契約金額
  • 履行期限
  • 契約保証金
  • 履行場所
  • 支払方法
  • 債務不履行時の対応
  • 契約不適合責任
  • 紛争解決方法 など

また、

契約書は理事長(代表取締役など)が相手方とともに記名押印すると定められています。

● 園長名義の契約は要注意

園長名義などで締結している場合は、
内部規程(事務処理規程・経理規程細則等)で

  • 権限の委任
  • 契約可能な上限金額
  • 契約範囲

などがきちんと規定されているか必ず確認します。


🌱 4.契約書の作成を省略できるケース

モデル経理規程では、契約書の作成を省略できる場合が定められています。

例:

  • 随意契約で100万円以下
  • 即金購入・せり売り
  • 理事長が省略を認めた場合

ただし省略できる場合でも、注文請書などの書面を残すことが必要です。

✔ 契約書を省略した結果、証憑も何も残っていない状態には注意。


🌱 5.ウの解説:相見積もりと随意契約

随意契約でも、

  • 「随意契約とした理由書」
  • 「相見積もりの記録」

を残す必要があります。

● 特に注意したい場面

  • 少額契約で見積もり合わせを省略している
  • 実務では見積取りをしない文化の法人
  • 株式会社系の法人でモデル経理規程をそのまま採用している場合

→ こうした法人は、規程の内容と実務をすり合わせる“見直し”が必須になることがあります。


🌱 6.経理規程の契約の条項の見直し(法人ごとのポイント)

モデル経理規程は社会福祉法人を前提に作られており、株式会社や一般財団法人で運用すると、かえって実務に合わない場合があります。

法人種別ごとの見直し例:

NO.条文区分社会福祉法人株式会社その他
契約機関現行のまま必要に応じ修正
一般競争契約現行どおり見直し
指名競争契約現行どおり見直し
随意契約条項追加条項追加
契約書の作成条項追加条項追加
契約書の省略条項追加条項追加
契約の見直し現行どおり必要に応じ修正

✔ 株式会社・一般財団法人の場合、
 モデル経理規程の契約条項をそのまま採用すると 契約手続きが煩雑になりすぎることがあります。

経理規程案の説明書では、モデル経理規程を基に、企業主導型保育事業に契約に関する条文をどのように加えていくかを記載し、ご自身で経理規程を見直していけるように説明しています。


🌱 7.まとめ:契約は「規程」「証拠」「按分」の3本柱

企業主導型保育事業の契約で見直したいポイントは次のとおり。

契約書を拠点区分ごとに整備しているか

法人一括契約はコピー+原本管理を徹底

✔ 契約権限が規程と一致しているか

相見積もり・随意契約の記録が残っているか

✔ 契約書省略時も請書などの証拠が残っているか

✔ 法人の種類に応じて規程を見直しているか

契約関連は監査・指導監査どちらでも重点的に見られます。実務と規程の食い違いがないよう、定期的な見直しが大切です。

(参考)専門的財務監査の評価基準と社会福祉法人のポイント解説

専門的財務監査の評価基準と項目ごとの社会福祉法人のポイントを掲載しています。

区分監査事項評価事項社会福祉法人のポイント
原則として保育施設の拠点区分ごとに契約を締結しているか確かめる。
また、複数の拠点区分に係る物品の一括購入、サービス契約等を行う場合に、内容に応じ、拠点区分ごとに適正な価額を按分のうえ費用計上しているかを確かめる。
・重要な取引について契約書を作成していない。
・契約書はあるが、内容に不備がある。
○企業主導型保育事業に関係する契約書綴りを用意しましょう。
○法人全体の契約で、保育事業にも関係する契約は、保育事業用にコピーを取って綴りに保管しておきましょう。
契約に関する規程に基づき、適正に契約手続き及び契約書の作成を行っているか確かめる。・契約に関する規程がない。
・契約を行う権限を有する者をもって適正に契約がなされていない。
○経理規程の契約の条文を確認しましょう。
経理規程で一定の金額以上の契約を行う場合は、原則、2社以上の業者からの見積もり入手や競争入札を行うことを規程しているかを確認し、実際の契約状況を検証する。・相見積もりを行っていない、または随意契約の場合の理由書が作成されていない。○経理規程の契約の規定にしたがって契約の手続きを行っていることを示す書類が保管されているか。

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企業主導型保育事業 各監査での指摘事項 令和4年度~令和6年度

下のリンクから指摘事項のページに進みます。

専門的財務監査専門的労務監査立入調査午睡時抜き打ち調査
4年度4年度4年度4年度
5年度5年度5年度5年度
6年度6年度6年度6年度

企業主導型保育事業に関する4コマ漫画

「まんがの部屋」コーナーでは、内容ごとに4コマ漫画で説明しています。

記事の執筆者のご紹介

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関
元地方公務員

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年の行政事務経験
社会福祉法人会計専門の公認会計士・税理士として20年の実務経験を有する。
専門分野:社会福祉法人会計・指導監査対応、企業主導型保育事業の会計支援・専門的財務監査対応、介護、障がい福祉、保育の各制度に精通。
都道府県・政令指定都市主催の研修講師多数。

社会福祉法人会計・監査、企業主導型保育事業の専門的財務監査を専門にする公認会計士・税理士 松岡洋史の顔写真。元地方公務員(京都市・上級事務職)として行政事務経験を11年有する

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(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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