勘定科目の解説 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 社会福祉法人会計
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この記事の目次
説明の内容
管理職になり、初めて社会福祉法人の会計に接することになったお客様へ、 「自分は会計の初心者だ」と思っておられる方々へ、 社会福祉法人会計で用いる勘定科目のイメージを持ってもらうための簡単な説明になります。始めたきっかけはこちら |
厚生労働省の勘定科目の説明 その他の利用料収入
その他の利用料収入
出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」
介護保険の利用者等利用料収入で、その他の利用料収入をいう。
(前記のいずれにも属さない利用者等からの利用料)
科目の簡単な説明をしてみましょう

利用者等利用料収入の小区分 その他の利用料収入
「その他」とあるように、他の利用料の科目には該当しない利用料になります。
保険給付を受けている介護サービスとは重ならないサービスを、ご利用者の自由な選択により提供した場合の本人負担分の利用料です。
収入と収益の違いについて
資金収支計算書と事業活動計算書
まず、収入と収益の違いについて、説明をしていきます。
資金収支計算書では、「収入」と「支出」という表現を使い、事業活動計算書では、「収益」と「費用」という表現を使っています。
計算書類名 | プラスの科目 | マイナスの科目 |
資金収支計算書 | 収入 | 支出 |
事業活動計算書 | 収益 | 費用 |
計算する対象の違い
資金収支計算書と事業活動計算書では計算の対象が異なるため、「収入」と「収益」のように表現が異なっています。
計算書類名 | 計算の対象 | 計算の考え方 |
資金収支計算書 | (支払)資金 | 法人のお金が 増えたor減った を計算する |
事業活動計算書 | 増減差額 | 法人の純然たる財産が 増えたor減った を計算する |
社会福祉法人の計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)の関係を簡単に表すと下のようになります。

ポイント 計算する対象の違い
資金収支計算書は、貸借対照表の緑色の部分、支払資金(流動資産ー流動資産)の1年間の増減を計算します。
事業活動計算書は、貸借対照表の青色の部分、純資産の1年間の増減を計算します。
法人のお金が増えることは、法人の純然たる財産が増えることと、ほとんど同じと想像することができるように、資金収支計算書と事業活動計算書では、同じような科目名(○○収入、○○収益)が用いられています。
自分自身の財布の中のお金が増えることは、自分自身の財産が増えると考えられます。
ただし、借入金のように、財布のお金は増えるけれども、自分自身の財産は増えないということがあるように、
必ずしも、お金の増減と純資産の増減は一致(対応)しないことがあります。
資金収支計算書と事業活動計算書とを見比べると、分かってきますね。
勘定科目説明の解説
収入目の解説について
資金収支計算書の収入科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。
利用者等利用料収入
今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
介護保険事業収入 | 利用者等利用料収益入 | その他の利用料収入 |

大区分は、「介護保険事業収入」とあるように、介護保険制度に基づく事業の区分になりますね。

そして今回の中区分は、「利用者等利用料収入」の中の「その他の利用料収入」になります。
「その他」と表記されているように、前回までの資金収支計算書の利用者等利用料収入の各科目には含まれない利用料になります。
ポイントは、下のイメージです。
① | 利用者等利用料収入の小区分の各科目の利用料に該当しない利用料を計上する。 |
② | 提供している介護サービスとの間に重複関係があるその他利用料は徴収できない。 |
③ | 金額の根拠を作成しておく |
④ | 文書による同意を得ておく |
ポイントの解説
①その他の利用料収入には、利用料の他の科目には該当しない本人負担分の利用料が生じた場合に、計上していきます。
「その他の日常生活費」に該当する利用料については、他の科目に計上されることになると考えますと、
「その他の日常生活費」に該当しない利用料で、利用者またはご家族の自由な選択によって何らかのサービスなどを提供した場合の本人負担分の利用料になります。
②保険給付の対象となっている介護サービスとの間に重複関係があるその他利用料は徴収できません。
あいまいな名目での利用料を徴収することも、問題になってきます。
③その他の利用料の金額が、社会通念上、妥当な金額である必要があります。
ご利用者やご家族から金額の説明を求められた場合に、きちんと説明できるように、根拠となる資料を作成しておきましょう。
④重要事項説明書その他の書類において、ご利用者やご家族の同意を得ておきましょう。
例えば、
重要事項説明書に、「希望してサービスの利用を受けた場合に、当該サービスの利用料を支払うことに同意する」旨を記載し、同意の署名等を受ける
または、
別途サービス内容及び費用の額を明示した文書に利用者等に署名を受けることにより同意を得る
などです。
簡単な説明をもう一度

利用者等利用料収入の小区分 その他の利用料収入
「その他」とあるように、他の利用料の科目には該当しない利用料になります。
保険給付を受けている介護サービスとは重ならないサービスを、ご利用者の自由な選択により提供した場合の本人負担分の利用料です。
科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。
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この記事を書いた人
松岡 洋史
公認会計士・税理士 スマート介護士
マツオカ会計事務所 代表
平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
約20年間、社会福祉法人と一緒になり、法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。
