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勘定科目の解説 マツオカ事務所オリジナル

勘定科目の解説 事業活動計算書 人件費 退職給付費用 社会福祉法人会計

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厚生労働省の勘定科目の説明 退職給付費用

退職給付費用
従事する職員に対する退職一時金、退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額(役員であることに起因する部分を除く)をいう。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

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勘定科目説明の解説

費用科目の解説について

事業活動計算書の費用科目については、中区分の分類を用いながら小区分の科目を解説していきます。

退職給付費用

今回、解説する勘定科目の体系は下のようになっています。

大区分中区分小区分
人件費退職給付費用
社会福祉法人会計 事業活動計算書の大区分人件費、中区分退職給付費用

大区分は、「人件費」です。
ヒトが資本の社会福祉法人にとって、費用科目の中心になってくる科目ですね。

社会福祉法人の退職給付費用
退職一時金や企業年金基金の拠出額、退職給付引当金の繰入額

中区分は「退職給付費用」です。
職員さんの退職に係る費用のうち当年度に発生した費用の金額です。

退職一時金や、退職年金等の外部積立金、退職給付引当金の繰入額のうち当年度分になります。

役員への退職慰労金は含めません。

社会福祉法人の退職金制度

社会福祉法人が採用する退職金制度は、法人ごとに異なります。

大きくは2つ、確定拠出型の退職金制度と確定給付型の退職金制度に分かれます。

NO.区  分外部積立の場合
拠出以降の追加負担
退職金制度の例
確定拠出型なし福祉医療機構の退職金共済制度
中小企業退職金共済制度
確定拠出型年金制度(DC)
確定給付型未確定都道府県等の共済会の退職金制度(確定給付型)
確定給付型企業年金基金制度(DB)
法人独自の退職一時金制度

確定拠出型の退職金制度

確定拠出型の退職金制度として、拠出以後に法人の追加負担が生じない外部拠出型の退職金制度を採用する場合には、当年度の掛金(法人負担の拠出額)を「退職給付費用」に計上します。

21 退職給付について

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度の会計処理

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び確定拠出年金制度のように
拠出以後に追加的な負担が生じない外部拠出型の制度については、当該制度に基づく要拠出額である掛金額をもって費用処理する

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

確定給付型の退職金制度

退職一時金制度等の確定給付型の退職金制度を採用している場合は、約定の額を退職給付引当金に計上していきます。

退職給付引当金のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の「退職給付費用」に計上します。

将来に支給する退職金要支給額(※)事業活動計算書の科目貸借対照表の科目
うち当年度に発生した金額退職給付費用退職給付引当金

※職員数が300人以下など、一定の場合には、「将来に支給する退職金要支給額」については、「期末要支給額」を用いることが認められているため(簡便法)、「期末要支給額」を用いて計算を行っている法人さんも多いと思います。

この場合の、退職給付費用は、退職給付引当金繰入額と考えるとイメージしやすいでしょう。

賞与引当金と退職給付引当金

賞与引当金と退職給付引当金の当年度負担分の金額を計上する科目を比較してみましょう

区 分事業活動計算書の科目貸借対照表の科目
賞与の場合賞与引当金繰入賞与引当金
退職金の場合 退職給付費用 退職給付引当金
リンクは、各科目のページへ

21 退職給付について
(1) 期末要支給額による算定について
退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が300 人未満の社会福祉法人のほか、職員数が300 人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない社会福祉法人や原則的な方法により算定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏しいと考えられる社会福祉法人においては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものとする。

(2) 上記

(3) 都道府県等の実施する退職共済制度の会計処理
ア 共済契約者である社会福祉法人
退職一時金制度等の確定給付型を採用している場合は、約定の額を退職給付引当金に計上する。ただし被共済職員個人の拠出金がある場合は、約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額を退職給付引当金に計上する。
なお、簡便法として、期末退職金要支給額(約定の給付額から被共済職員個人が既に拠出した掛金累計額を差し引いた額)を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方法や、社会福祉法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する方法を用いることができるものとする。

出典「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」

簡単な説明です

マツオカ
マツオカ

退職給付費用
法人の職員の退職に係る費用で、当年度に発生した金額です。外部拠出制度の場合の法人負担額や、退職給付引当金の繰入額などが含まれます。


科目の正確な内容は、厚生労働省の勘定科目説明でいつでも確認することができます。科目の要点をイメージできるようにしておきましょう。

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勘定科目の解説の一覧

よかった。ありがとう。読んだ人が幸せでありますように。

マツオカ会計事務所のストーリー

著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表 松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。

Profile Picture

(筆者:松岡洋史 公認会計士・税理士 専門分野:社会福祉法人会計

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