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歯科医療機関・介護連携

歯科・介護連携のための『口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務について』④「口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式例」

歯科医院・介護保険施設との連携

「歯科医療機関・歯科医院」と「社会福祉法人・介護保険」施設との連携をより一層進めるための記事になります。

厚生労働省通知「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について(令和6年3月15日付」内の

第五 口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」の

内容を、目次(見出し)をつけながら記載していきます。(読みやすいように改行しています)

ご注意:最新の厚生労働省の通知の内容を必ずしご確認の上、手続きを行ってください。

第五 口腔・栄養スクリーニング加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について

Ⅰ口腔・栄養スクリーニングの基本的な考え方


口腔・栄養スクリーニングは、事業所において、口腔の健康状態及び栄養状態についての簡易な 評価を継続的に実施することにより、利用者の状態に応じて必要な医療や口腔機能向上サービス、栄養改善サービス等の提供に繋げるとともに、当該事業所の従業者の口腔・栄養に関する意識の向上を図ることを目的とするものである。

そのため、事業所は、口腔・栄養スクリーニングの実施体制を評価し、効率的・効果的に実施できるよう改善すべき課題を整理・分析し、継続的な見直しに努めること。


Ⅱ 口腔・栄養スクリーニングの実務等について口腔・栄養スクリーニングの実務等について

1 スクリーニングの実施スクリーニングの実施


介護職員等は、利用者のサービス利用開始時又は事業所における介護職員等は、利用者のサービス利用開始時又は事業所における口腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、別紙様式口腔・栄養スクリーニング加算の算定開始時に、別紙様式5-15-1通所通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス通所型サービス(介護予防も含む)(介護予防も含む)及び別紙様式及び別紙様式5-25-2特定施設入居特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護生活介護(介護予防も含む)(介護予防も含む)を用いてスクリーニングを行うこと。

なお、口腔スクリーニングにおいては、別紙様式5-1通所介護、通所リハビリテーション、 地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス (介護予防も含む を用いてスクリーニングを実施した場合に「硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者」、「入れ歯を使っ
ている者」及び「むせやすい者」の口腔スクリーニング項目で問題があった利用者、誤嚥性肺炎の既往がある利用者、その他の口腔の健康状態に確認を要する状態の利用者においては、第 2 章第 七の Ⅱの1に示す口腔の健康状態の評価項目の利用も検討することが望ましい。

2 スクリーニング結果の情報提供スクリーニング結果の情報提供等

介護職員等は、各利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に別紙様式 5-1 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス (介護予防 も含む 及び別紙様式 5-2 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 (介護予防も含むを参考に文書等で情報提供すること。

口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合はかかりつけ歯科医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、口腔機能向上サービスの提供を検討するように依頼すること。

また、口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。

低栄養状態の利用者については、かかりつけ医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、栄養改善サービスの提供を検討するように依頼すること。


3 再スクリーニングの実施再スクリーニングの実施

介護職員等は、再スクリーニングを6 月毎に実施するとともに、前回実施した際の結果と併せて 2 に従い介護支援専門員に情報提供等を行うこと。

これらを継続的に実施することにより、利用者の口腔の健康状態及び栄養状態の維持・向上に努めることが望ましい。

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著者情報 この記事を書いた人

松岡 洋史

Matsuoka Hiroshi

公認会計士・税理士 
社会福祉法人理事(在任中)
スマート介護士 認定経営革新等支援機関

マツオカ会計事務所 代表  松岡 弘巳

地方公務員として11年、地方公営企業の財務部門を中心に在籍した後、平成14年から社会福祉法人への会計支援業務を行う。会計支援を通じて出会った、社会福祉法人で働く皆さんの人柄に魅かれ、平成18年 社会福祉法人会計専門の会計事務所として開業した。
地方公務員としての経験と公認会計士としての知識を活かして、社会福祉法人の法人運営の支援を行ってきたことにより、独特の実務経験を有する。



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