社会福祉法人会計 勘定科目説明
事業活動計算書 費用
厚生労働省の勘定科目説明(「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」)をご参考に記載しておきます。
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計算書類の勘定科目説明一覧
勘定科目の解説
事業活動計算書
<収益の部>
<サービス活動増減による費用>
大区分 | 中区分 | 小区分 | 説 明 |
人件費 | 役員報酬 | 役員(評議員を含む)に支払う報酬、諸手当をいう。 | |
役員退職慰労金 | 役員(評議員を含む)の退職時の慰労金等をいう。 | ||
役員退職慰労引当金繰入 | 役員退職慰労引当金に繰り入れる額をいう。 | ||
職員給料 | 常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。 | ||
職員賞与 | 職員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額をいう。 | ||
賞与引当金繰入 | 職員に対する翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額をいう。 | ||
非常勤職員給与 | 非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。 | ||
派遣職員費 | 派遣会社に支払う金額をいう。 | ||
退職給付費用 | 従事する職員に対する退職一時金、退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額(役員であることに起因する部分を除く)をいう。 | ||
法定福利費 | 法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。 | ||
事業費 | 給食費 | 食材及び食品の費用をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。 | |
介護用品費 | 利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。 | ||
医薬品費 | 利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の費用をいう。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 | ||
診療・療養等材料費 | カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの。ただし病院・介護老人保健施設・介護医療院以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 | ||
保健衛生費 | 利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する費用をいう。 | ||
医療費 | 利用者が傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。 | ||
被服費 | 利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く)の購入のための費用をいう。 | ||
教養娯楽費 | 利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会等の実施のための費用をいう。 | ||
日用品費 | 利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品を除く)の費用をいう。 | ||
保育材料費 | 保育に必要な文具材料、絵本等の費用及び運動会等の行事を実施するための費用をいう。 | ||
本人支給金 | 本人支給金 | ||
水道光熱費 | 利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の費用をいう。 | ||
燃料費 | 燃料費 | ||
消耗器具備品費 | 利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費用をいう。 | ||
保険料 | 利用者に対する損害保険料等をいう。 | ||
賃借料 | 利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料をいう。 | ||
教育指導費 | 利用者に対する教育訓練に直接要する費用をいう。 | ||
就職支度費 | 児童等の就職に際し必要な被服寝具類の購入に要する費用をいう。 | ||
葬祭費 | 利用者が死亡したときの葬祭に要する費用をいう。 | ||
車輌費 | 乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の費用をいう。 | ||
棚卸資産評価損 | 貯蔵品、医薬品、診療・療養費等材料、給食用材料、商品・製品、仕掛品、原材料など、棚卸資産(就労支援事業及び授産事業に係るものを除く)を時価評価した時の評価損をいう。 | ||
○○費 | 費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
雑費 | 事業費のうち他のいずれにも属さない費用をいう。 | ||
事務費 | 福利厚生費 | 役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。 | |
職員被服費 | 職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗濯等の費用をいう。 | ||
旅費交通費 | 業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費(ただし、研究、研修のための旅費を除く)をいう。 | ||
研修研究費 | 役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用(研究・研修のための旅費を含む。)をいう。 | ||
事務消耗品費 | 事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費用をいう。 | ||
印刷製本費 | 事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用をいう。 | ||
水道光熱費 | 事務用の電気、ガス、水道等の費用をいう。 | ||
燃料費 | 事務用の灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 | ||
修繕費 | 建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐用年数を延長させるような資本的費用を含まない。 | ||
通信運搬費 | 電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用をいう。 | ||
会議費 | 会議時における茶菓子代、食事代等の費用をいう。 | ||
広報費 | 施設及び事業所の広告料、パンフレット・機関誌・広報誌作成などの印刷製本費等に要する費用をいう。 | ||
業務委託費 | 洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など施設の業務の一部を他に委託するための費用(保守料を除く)をいう。必要に応じて検査委託、給食委託、寝具委託、医事委託、清掃委託など、小区分で更に細分化することができる。 | ||
手数料 | 役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のものをいう。 | ||
保険料 | 生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。ただし、福利厚生費に該当するものを除く。 | ||
賃借料 | 固定資産に計上を要しない器機等のリース料、レンタル料をいう。 | ||
土地・建物賃借料 | 土地、建物等の賃借料をいう。 | ||
租税公課 | 消費税及び地方消費税の申告納税、固定資産税、印紙税、登録免許税、自動車税、事業所税等をいう。 | ||
保守料 | 建物、各種機器等の保守・点検料等をいう。 | ||
渉外費 | 創立記念日等の式典、慶弔、広報活動(広報費に属する費用を除く)等に要する費用をいう。 | ||
諸会費 | 各種組織への加盟等に伴う会費、負担金等の費用をいう。 | ||
○○費 | 費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
雑費 | 事務費のうち他のいずれにも属さない費用をいう。 | ||
就労支援事業費用 | 就労支援事業販売原価 | 期首製品(商品)棚卸高 | 就労支援事業に係る期首の製品・商品の棚卸高をいう。 |
当期就労支援事業製造原価 | 就労支援事業に係る材料費、労務費、外注加工費、経費をいう。 | ||
当期就労支援事業仕入高 | 就労支援事業に係る製品・商品の仕入高をいう。 | ||
期末製品(商品)棚卸高 | 就労支援事業に係る期末の製品・商品の棚卸高をいう。 | ||
就労支援事業販管費 | 就労支援事業に係る販売費及び一般管理費をいう。 | ||
授産事業費用 | ○○事業費 | 授産事業に係る材料費、商品仕入原価、労務費、外注加工費、経費等をいう。 | |
退職共済事業費用 | 事務費 | 退職共済事業に係る事務費をいう。 | |
○○費用 | 費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 | ||
利用者負担軽減額 | 利用者負担を軽減した場合の利用者負担軽減額をいう(無料または低額で診療を行う場合の割引額を含む)。 | ||
減価償却費 | 固定資産の減価償却の額をいう。 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 国庫補助金等の支出対象経費(主として減価償却費)の期間費用計上に対応して取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 | ||
貸倒損失額 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人に対する貸付金の回収不能額のうち、貸倒引当金で填補されない部分の金額をいう。 | ||
貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金に繰入れる額をいう。 | ||
徴収不能額 | 金銭債権の徴収不能額のうち、徴収不能引当金で填補されない部分の金額をいう。 | ||
徴収不能引当金繰入 | 徴収不能引当金に繰入れる額をいう。 | ||
その他の費用 | 上記に属さないサービス活動による費用をいう。 |
<サービス活動外増減による費用>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
支払利息 | 設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息、及び支払リース料のうち利息相当額として処理するものをいう。 | |
社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | 社会福祉法第125条第4号に規定される業務として行われる社会福祉連携推進法人からの借入金に係る費用をいう。 | |
有価証券評価損 | 有価証券(投資有価証券を除く)を時価評価した時の評価損をいう。 | |
有価証券売却損 | 有価証券(投資有価証券を除く)を売却した場合の売却損をいう。 | |
基本財産評価損 | 基本財産を時価評価した時の評価損をいう。 | |
投資有価証券評価損 | 投資有価証券を時価評価した時の評価損をいう。 | |
投資有価証券売却損 | 投資有価証券を売却した場合の売却損をいう。 | |
積立資産評価損 | 積立資産を時価評価した時の評価損をいう。 | |
その他のサービス活動外費用 | 利用者等外給食費 | 職員、来訪者等利用者以外に提供した食材及び食品の費用をいう。 |
為替差損 | 外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等について、円換算によって生じた換算差損をいう。 | |
退職共済事業管理資産評価損 | 退職共済事業管理資産の期末減少額をいう。 | |
退職共済預り金繰入額 | 退職共済事業管理資産評価益に合わせて、退職共済預り金を増加させた額をいう。 | |
雑損失 | 上記に属さないサービス活動外による費用をいう。 |
<特別増減による費用>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
基本金組入額 | 運用上の取り扱い第11に規定された基本金の組入額をいう。 | |
資産評価損 | 資産の時価の著しい下落に伴い、回復の見込みがない当該資産に対して計上する評価損をいう。ただし、金額が大きい場合には個別に名称を付与して計上する。 | |
固定資産売却損・処分損 | 建物売却損・処分損 | 建物を除却又は売却した場合の処分損をいう。 |
車輌運搬具売却損・処分損 | 車輛運搬具を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 | |
器具及び備品売却損・処分損 | 器具及び備品を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 | |
その他の固定資産売却損・処分損 | 上記以外の固定資産を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 | |
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 国庫補助金等により取得した固定資産の廃棄等に伴い、取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 | |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 運用上の取り扱い第10に規定された国庫補助金等特別積立金の積立額をいう。 | |
災害損失 | 火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する費用の合計額をいう。 | |
事業区分間繰入金費用 | 他の事業区分への繰入額をいう。 | |
拠点区分間繰入金費用 | 同一事業区分内における他の拠点区分への繰入額をいう。 | |
事業区分間固定資産移管費用 | 他の事業区分への固定資産の移管額をいう。 | |
拠点区分間固定資産移管費用 | 同一事業区分内における他の拠点区分への固定資産の移管額をいう。 | |
その他の特別損失 | 上記に属さない特別損失をいう。 |
<繰越活動増減差額の部>
大区分 | 中区分 | 説 明 |
基本金取崩額 | 運用上の取り扱い第12に規定された基本金の取崩額をいう。 | |
その他の積立金取崩額 | ○○積立金取崩額 | 運用上の取り扱い第19に規定されたその他の積立金の取崩額をいう。 |
その他の積立金積立額 | ○○積立金積立額 | 運用上の取り扱い第19に規定されたその他の積立金の積立額をいう。 |
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